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次の通知のとおり、消費者庁において食品中の食用赤色3号の含有量等に関する自主点検の取扱いが定められましたので、『対象となる食品』の営業者(主に製造者)におかれましては、食品中の食用赤色3号の含有量等に関する自主点検をお願いします。
食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について(PDF:140KB)
令和7年4月現在、日本国内で流通している食品であって、錠剤、カプセル剤、粉末剤、ドリンク剤及びドリンク剤類似清涼飲料水等の形態を有し、かつ、一日当たりの目安の摂取量を明示している食品を対象とする。
対象食品に使用されている食用赤色3号(アルミニウムレーキを含む)の量(カプセルにおいては、カプセル本体中の使用量を含む。)及び対象食品の一日当たりの目安の摂取量を踏まえ、想定される食用赤色3号の最大一日摂取量を算出すること。
算出した最大一日摂取量が、欧州食品安全機関(EFSA)及びFAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)が定める許容一日摂取量(0.1 mg/kg体重/日)を上回る製品については、令和7年5月16日(金曜)までに、食用赤色3号の使用量とともに、消費者庁に報告すること。なお、平均体重には55.1 kgを採用すること。
その上で、使用量の変更等の対応の要否について検討し、今後の対応について、最初の報告から1カ月以内に、消費者庁に報告すること。
消費者庁食品衛生基準審査課添加物係:g.kijunfap@caa.go.jp
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