緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > くらし・環境 > > 食の安全・安心 > 食品衛生 > 平成23年10月1日から生食用食肉の規格基準等が施行されます!

印刷

更新日:2011年9月26日

ここから本文です。

平成23年10月1日から生食用食肉の規格基準等が施行されます!

生食用食肉の規格基準等について

     平成23年10月1日から、生食用食肉(牛肉のみ。牛刺し、牛タタキ、ユッケ、タルタルステーキなどが含まれます。牛レバーなどの牛の内臓については、今回の規格基準等に含まれていません。)の規格基準が適用されます。この規格基準には成分規格、加工基準、保存基準、調理基準が決められており、これらを満たした食肉でなければ、生食用として販売、提供することはできません。

生食用食肉の規格基準(PDF:81KB)

   また、生食用食肉を店舗や飲食店で、販売・提供する時には、消費者への注意喚起の表示等を行う必要があります。

生食用食肉の表示基準について(PDF:176KB)

事業者の皆様へ

   生食用食肉の加工、販売、提供を行おうとする場合には、最寄りの保健福祉センターにお問い合わせにお問い合わせください。

 

 

所在地

電話番号

南加賀保健福祉センター

小松市園町ヌ48番地

0761-22-0794(直通)

石川中央保健福祉センター

白山市馬場2丁目7番地

076-275-2253(直通)

能登中部保健福祉センター

七尾市本府中町ソ27番9

0767-53-2482(代表)

能登北部保健福祉センター

輪島市鳳至町畠田102番4

0768-22-2011(代表)

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1443

ファクス番号:076-225-1444

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?