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更新日:2022年7月29日

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石川県食品衛生法施行条例等の一部改正について

「食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年)」が公布されたことを受け、「石川県食品衛生法施行条例」及び「食品衛生法施行細則」の一部が改正されました。

食品関係営業に関する申請等について (令和3年5月31日まで)
食品関係営業に関する申請等について (令和3年6月1日から)

概要については、以下のとおりです。

令和2年6月1日施行

石川県食品衛生法施行条例等の一部改正

営業に係る公衆衛生上必要な措置について(令和3年6月1日完全施行)

条例で定めることとされていた公衆衛生上の措置が食品衛生法施行規則で規定されることとなったことから、食品衛生法施行条例から当該措置を削除しました。

「一般的な衛生管理に関すること」及び「HACCPに沿った衛生管理」が食品衛生法施行規則で定められました(令和3年6月1日完全施行)。

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  • 食品等営業者の皆様には、改正前の石川県食品衛生法施行条例(以下、条例という。)第2条の規定により遵守していただいた「公衆衛生上講ずべき措置」が、食品衛生法施行規則別表17( 一般衛的な衛生管理に関すること)及び別表18(HACCPに沿った衛生管理)を遵守していただくこととなります。
  • なお、改正条例附則により、令和3年5月31日までは従前のとおり改正前の条例の規定に基づく「公衆衛生上講ずべき措置」を遵守していただくこととなります。
  • HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&A(厚生労働省)(外部リンク)

食品衛生責任者の設置について(令和3年6月1日完全施行)

条例で定めることとされていた公衆衛生上の措置が食品衛生法施行規則で規定されることとなったことから、石川県食品衛生法施行条例から当該措置を削除しました。

令和3年6月1日以降は、食品衛生法施行規則の規定に基づき「食品衛生責任者」を設置することとなります。

許可業種名について

食品衛生法施行令の一部改正によって許可業種名に変更が生じたため、所要の改正を行いました。

変更前

変更後

魚介類せり売営業 魚介類競り売り営業
魚肉ねり製品製造業 魚肉練り製品製造業
醤油製造業 しょうゆ製造業
めん類製造業 麺類製造業

石川県食品衛生法施行条例の一部を改正する条例

食品衛生法施行細則等の一部改正

関係条例等の条文を引用している字句について

食品衛生法施行細則の条文中に、食品衛生法の一部改正、及び石川県食品衛生法施行条例の一部改正で変更された条文を引用する条文があるため、食品衛生法及び石川県食品衛生法施行条例の条文に合わせる改正を行いました。

食品衛生責任者の選任等について(令和3年6月1日完全施行)

石川県食品衛生法施行条例で定めていた食品衛生責任者の設置に係る規定が、食品衛生法施行規則で規定されることとなったことから、石川県食品衛生法施行条例を引用していた当該規定を削除しました。

食品衛生法施行細則の一部を改正する規則

 

 令和3年6月1日施行

 石川県食品衛生法施行条例等の一部改正

営業許可の施設の基準について

食品衛生法の改正によって、政令で定める営業許可業種の施設について、厚生労働省令の基準を参酌して条例で定めるよう規定されたことから、石川県食品衛生法施行条例で定めていた「営業許可の施設の基準」を改正しました。

営業の届出について

石川県食品衛生法施行条例で規定していた「営業の届出」が、食品衛生法の規定に基づく「営業の届出」に変わります。

その他

改正後の食品衛生法に合わせるよう、所要の改正を行いました。

石川県食品衛生法施行条例等の一部を改正する条例

 食品衛生法施行細則等の一部改正

自動車を用いる営業及び自動販売機のうち規則で定める営業について

自動車及び自動販売機による営業許可の規定が政省令で定められたことから、食品衛生法施行細則で規定していた当該規定を削除しました。

石川県食品衛生法施行条例第3条で規定している一部適用除外となる場合について

条例第3条の規定による規則で定める場合として、飲食店営業のうち露店営業及び臨時営業を規定しました。

営業許可の申請等の様式について

厚生労働省通知により、全国的に統一的な取扱いがなされるよう営業許可の申請等の様式が示されたことから、関係様式の改正を行いました。

その他

改正後の食品衛生法に合わせるよう、所要の改正を行いました。

食品衛生法施行細則等の一部を改正する規則

 

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1443

ファクス番号:076-225-1444

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