緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > 県政情報・統計 > 申請・手続き > 食品関係営業に関する申請等について(令和3年5月31日まで)

印刷

更新日:2022年7月29日

ここから本文です。

食品関係営業に関する申請等について(令和3年5月31日まで)

  ◎金沢市内で営業される方は金沢市保健所ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

  本ページの対象となる方

  • 現在許可取得中で、許可指令書の交付日令和3年5月31日までの方
  • 旧条例※1に基づく営業開始届を提出されている方

※1:石川県食品衛生法施行条例等の一部を改正する条例(令和3年石川県条例第9号)による改正前の石川県食品衛生法施行条例

令和3年6月1日以降に「営業許可申請される方」又は「営業の届出をされる方(改正食品衛生法※2に基づく事前届出をされた方を含む)」は、食品関係営業に関する申請等について(令和3年6月1日以降)を参照してください。

※2:食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)

食品衛生責任者変更届【許可指令書の交付日が令和3年5月31日までの方】

  食品衛生責任者に変更があった場合

※食品衛生法施行細則の一部を改正する規則(令和二年石川県規則第八号)による改正前の別記様式第十四号

  1. 食品衛生責任者変更届 様式(PDF:72KB) 様式(ワード:43KB) 記載例(PDF:89KB)
  2. 添付書類

変更届【許可指令書の交付日が令和3年5月31日までの方】

  次の営業許可申請内容に変更があった場合に提出が必要な書類です。

  1. 営業者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
  2. 営業者の氏名(法人にあっては、名称、代表者の氏名)
    (個人営業の場合は、婚姻などにより氏名が変わった場合に提出が必要です。営業者が代わる場合は、新規の営業許可申請が必要です。)
  3. 営業所の名称、屋号又は商号
  4. 営業設備の大要
    (店舗の改装を行った場合などが該当しますが、新規の営業許可申請が必要な場合がありますので、改装等の前にご相談ください。)
  5. 営業の種類の種目
    (飲食店営業で「麺類食堂」から「一般食堂」への種目を変更した場合などが該当します。)

廃業届【許可指令書の交付日が令和3年5月31日までの方】

  営業を廃止、店舗(営業所)を移転した時に提出する書類です。

承継届【許可指令書の交付日が令和3年5月31日までの方】

  営業の許可を受けた者について、相続、合併又は分割があった場合に提出する書類です。

相続の場合

  1. 営業許可承継届  様式(PDF:77KB) 様式(ワード:15KB) 記載例(PDF:105KB)
  2. 添付書類

合併又は分割の場合

  1. 営業許可承継届  様式(PDF:72KB) 様式(ワード:15KB) 記載例(PDF:107KB)
  2. 添付書類
    • 合併:合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書
    • 分割:分割により営業を承継した法人の登記事項証明書

営業廃止届【旧条例に基づく営業開始届を提出された方】

  営業開始届を提出した漬物製造業など許可を要する34業種以外の製造・加工業の営業を廃止、移転した場合に提出する書類です。

 

 

問い合わせ先・提出先

  • 小松市・加賀市・能美市・川北町

石川県南加賀保健福祉センター(小松市園町ヌ48番地)
0761-22-0794

  • 白山市・かほく市・野々市市・津幡町・内灘町

石川県石川中央保健福祉センター(白山市馬場2丁目7番地)
076-275-2253

  • 七尾市・羽咋市・宝達志水町・志賀町・中能登町

石川県能登中部保健福祉センター(七尾市本府中町ソ27番9)
0767-53-2482

  • 輪島市・珠洲市・穴水町・能登町

石川県能登北部保健福祉センター(輪島市鳳至町畠田102番地4)
0768-22-2011

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1443

ファクス番号:076-225-1444

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?