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ホーム > 県政情報・統計 > 申請・手続き > 食品関係営業に関する申請等について(令和3年6月1日以降)

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更新日:2023年4月14日

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食品関係営業に関する申請等について(令和3年6月1日以降)

  ◎金沢市内で営業される方は金沢市保健所ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

食品関係営業に関する申請・届出に必要な様式を紹介しているページです。

本ページの対象となる方

  • これから新たに「営業許可申請」又は「営業の届出」をされる方
  • 現在許可取得中で、許可指令書の交付日令和3年6月1日以降の方
  • 令和3年6月1日以降営業の届出を提出された方  

次に該当する方は食品関係営業に関する申請等について(令和3年5月31日まで)を参照してください。

  • 現在許可取得中で、許可指令書の交付日令和3年5月31日までの方
  • 令和3年5月31日まで営業の届出をされた方

開業までのスケジュール

  • 食品関係営業に関する申請等については、食品衛生申請等システム」を活用し、インターネットを通じて行うことができます(飲食物提供届(臨時出店・子ども食堂)を除く)。

    事業者の作業時間等の負担削減も目的としていますので、「食品衛生申請等システム」をぜひご活用ください。

  1. 事前相談(管轄の保健所)
  2. 申請書の提出(食品衛生申請等システム(外部リンク)又は管轄の保健所)※システム利用でも手数料は許可を受ける保健所へ
  3. 検査日の打ち合わせ(管轄の保健所)
  4. 施設検査
  5. 許可証交付
  6. 営業開始

(参考)

食品衛生申請等システムに関するお問い合わせ

厚生労働省のホームページに記載のヘルプデスクにお問い合わせください。(外部リンク)

 
※ インターネットを利用できない場合は、管轄の保健所への申請・届出も引き続き行うことは可能です。その場合は、次の様式をご利用ください。

  営業許可申請書・営業届出書(新規、継続)

新たに飲食店など許可を要する業種の申請に必要な書類などです

  1. 営業許可申請書・営業届出書    様式(PDF:208KB) 様式(エクセル:41KB) 記載例(PDF:793KB)
  2. 添付書類 (営業許可のみ)

なお、食品衛生責任者の資格を確認させていただく場合がございます。(食品衛生責任者養成講習会終了証書、調理師免許証など)

営業許可の施設基準

営業施設の許可を受けるためには、施設基準(PDF:649KB)を満たす必要があります。

※営業の届出に施設基準はございません。

営業届出業種

営業届出業種の設定について(令和2年3月31日付け薬生食監発0331第2号)【令和2年12月8日付け薬生食監発1208第6号反映版】(PDF:625KB)

飲食店営業のうち、「露店営業」及び「臨時営業」について

  1. 営業許可申請書・営業届出書 様式(PDF:208KB) 様式(エクセル:41KB) 記載例(露店)(PDF:595KB) 記載例(臨時)(PDF:570KB)
  2. 添付書類 施設の構造及び設備を示す図面 参考様式(PDF:263KB) 参考様式(ワード:26KB)

飲食店営業(露店営業、臨時営業)の施設基準

施設基準(露店営業、臨時営業)(PDF:99KB)

また、「露店営業」及び「臨時営業」については、取扱品目に制限がかかるので留意願います。

取扱品目(露店営業、臨時営業)(PDF:129KB)

  • 「露店営業」とは、出店の都度、 簡易な施設を設け、簡単な調理により飲食物を提供する飲食店営業をいう。
  • 「臨時営業」「臨時営業」とは、申請者が営業を営もうとする期間(1か月以内) を自ら付して、同一の場所で、簡易な施設を設け、簡単な調理により飲食物を提供する飲食店営業をいう。

許可営業者の地位の承継の届出

 許可営業者の地位を承継(相続・合併・分割)した場合の、食品衛生法(第56条第2項・第57条第2項)の規定による届出に必要な書類です。

  1. 地位承継届 様式(PDF:123KB) 様式(エクセル:31KB) 記載例(PDF:531KB)
  2. 添付書類
  • 【相続の場合】戸籍謄本又は法定相続情報一覧、相続人が2人以上ある場合においてその全員の同意書
  • 【合併の場合】合併後存続する法人又は設立された法人の登記事項証明書
  • 【分割の場合】分割により営業を承継した法人の登記事項証明書

営業許可申請書・営業届(変更)

 食品衛生法施行規則(第71条)の規定による届出に必要な書類です

  1.  営業許可申請書・営業届(変更) 様式(PDF:203KB) 様式(エクセル:41KB) 記載例(PDF:655KB)
  2. 添付書類(変更の内容により次を添付)

営業許可申請書・営業届(廃業)

  1.  営業許可申請書・営業届(廃業) 様式(PDF:204KB) 様式(エクセル:41KB) 記載例(PDF:582KB)

食品衛生管理者選任(変更)届

※「食品衛生管理者」は「食品衛生責任者」とは異なります。「食品衛生責任者」については、各保健所にお問い合わせください。

食品又は添加物であつて政令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければなりません。

※政令で定める食品及び添加物

全粉乳(その容量が千四百グラム以下である缶に収められるものに限る。)、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。)、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)、マーガリン、ショートニング及び添加物(法第十三条第一項の規定により規格が定められたものに限る。)

 食品衛生管理者を選任(変更)する場合の、食品衛生法第48条第8項の規定による届出

  1. 食品衛生管理者選任(変更)届 様式(PDF:111KB) 様式(エクセル:21KB) 様式記載例(PDF:543KB)
  2. 添付書類
  • 食品衛生管理者の履歴書、 資格等(※)を証する書面、 営業者に対する関係を証する書面

※食品衛生管理者の履歴書、 資格等

食品衛生管理者は、次のいずれかに該当する者でなければなりません。

  1. 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
  2. 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者
  3. 都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
  4. 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者
  5. 4により食品衛生管理者となるための要件を満たした者については、衛生管理の業務に3年以上従事した製造業又は加工業と同種の業種の施設においてのみ食品衛生管理者となることができます。

飲食物提供届(臨時出店・子ども食堂)

石川県(金沢市を除く)において、営業許可を要しない「飲食物提供行為」とは、次に掲げる臨時出店及び子ども食堂いいます。

(1)臨時出店

不特定多数を対象として、原則として一回に5 日以内かつ年 4 回以内の短期間、臨時的に同一の場所で簡易な施設を設け、簡単な調理で食品を提供する出店の形態をいい、営業とはみなされないもの。

 (2)子ども食堂

いわゆる子ども食堂における飲食物提供行為のうち、営業とはみなされないもの。

※「飲食物提供行為」を行う場合は、飲食物の提供による危害防止の観点から、 当該行為を把握して 衛生管理の助言指導ができるよう、任意の届出を行うよう努めてください。

飲食物提供届(臨時出店・子ども食堂) 様式(PDF:270KB) 様式(ワード:27KB)

 

問い合わせ先・提出先

  • 小松市・加賀市・能美市・川北町

石川県南加賀保健福祉センター(小松市園町ヌ48番地)
0761-22-0794

  • 白山市・かほく市・野々市市・津幡町・内灘町

石川県石川中央保健福祉センター(白山市馬場2丁目7番地)
076-275-2253

  • 七尾市・羽咋市・宝達志水町・志賀町・中能登町

石川県能登中部保健福祉センター(七尾市本府中町ソ27番9)
0767-53-6892

  • 輪島市・珠洲市・穴水町・能登町

石川県能登北部保健福祉センター(輪島市鳳至町畠田102番地4)
0768-22-2028

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1443

ファクス番号:076-225-1444

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