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製菓衛生師(厚生労働省)(外部リンク) をご覧ください。
詳細は令和8年度石川県製菓衛生師試験実施要領(PDF:203KB)をご覧ください。
次の(1)から(3)のいずれかに該当する者であること。
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者であって、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得したもの
(2)学校教育法第57条に規定する者であって、2年以上菓子製造業に従事したもの
(3)昭和41年12月26日現在において菓子製造業に従事していた者(学校教育法第57条に規定する者を除く。)であって、菓子製造業に従事した期間が3年を超えている者
(注)旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科を修了した者、旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校の2年の課程を修了した者又は製菓衛生師法施行規則(昭和41年厚生省令第45号)附則第2項の規定によりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、学校教育法第57条に規定する者とみなす。
石川県庁 行政庁舎 11階会議室(交通案内)
※受験者数によっては、他の会場(会議室)に変更となる場合があります。送付される受験票を必ずご確認ください。
令和8年9月1日(火) 午後1時30分から午後3時30分まで
(職業能力開発促進法施行規則 別表第11の3の3の規定による菓子製造に係る1級又は2級の技能検定に合格した者は、受験者の申し出により製菓理論及び実技を免除する。)
令和8年7月15日(水)から同月31日(金)まで
(土、日、祝日を除く毎日午前9時から午後5時まで)
・県内(金沢市を除く)に居住する者については、住所地を管轄する保健福祉センターへ提出すること。
・金沢市及び県外に居住する者については、薬事衛生課へ提出すること。
・提出は持参を原則とするが、特別の事情によりこれによりがたい場合には郵送(石川県健康福祉部薬事衛生課宛:簡易書留に限る)による提出とする。
(1)製菓衛生師試験受験願(PDF:107KB)(別記様式第1号)
(2)イ 菓子製造業従事証明書(PDF:86KB)(別記様式第2号)
(A4サイズの白色厚紙に両面印刷すると2枚分出力されるため、うち1枚分を切り取り提出する)
(6)試験科目の一部免除申請書(PDF:85KB)(別記様式第3号)
お問い合わせ
次回の試験の実施日については、実施の公報登載(公告)があるまでお答えできません。
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