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第5章 医療提供体制の整備
5.疾病対策別の医療連携体制の充実
6.子どもの医療体制の充実
第6章 保健・医療基盤の充実
医療法第30条の6第1項では、居宅等における医療の確保に関する事項について、3年ごとに調査、分析及び評価を行い、必要のあると認めるときは、医療計画を変更するものとされています。
現行計画の期間は平成30 年度から令和5年度までの6年間とされており、中間年を迎えたことから、中間評価・見直しを行いました。
※糖尿病(専門医療機関及び合併症対応医療機関以外)については、リストへの掲載の申請を随時受け付けております。
要件を満たし、掲載を希望する医療機関は申請書及び実績調書を記入の上、下記提出先まで郵送にて提出してください。
また、その他の医療機関リストについて掲載を希望する場合は、地域医療推進室までご相談ください。
掲載要件(PDF:194KB) / 申請書・実績調書(ZIP:125KB)
<提出先>
〒920-8580
石川県金沢市鞍月1丁目1番地
石川県健康福祉部地域医療推進室
医療・介護連携推進グループ
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