ホーム > 連絡先一覧 > 石川県地域医療推進室 > 令和5年度石川県地域医療支援医師修学資金募集要項
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石川県では、将来、県内の医師の不足する地域の自治体立病院において、小児科、産科、麻酔科又は外科の医師として勤務する意欲のある大学生や大学院生に対して、修学に要する資金を貸与します。貸与を受けた後、所定の要件を満たせば、修学資金の返還を免除します。
・小児科医・産科医・麻酔科医・外科医を目指す医学生5・6年生
・臨床研修を修了した大学院生
4名
年額 2,400,000 円
最長2年間
大学生(大学院生)修学資金貸与申請書(別記様式第1号(PDF:151KB))に、次の書類を添えて申請してください。
ア 戸籍抄本若しくは謄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書
イ 学長又は学部長(研究科の長)が作成する推薦調書
(別記様式第2号(PDF:70KB))
ウ 在学証明書
エ 医師免許証の写し(大学院生のみ)
※申請には、2人の連帯保証人(独立の生計を営む成人)を立てる必要があります。
※令和4年4月1日から、民法の一部を改正する法律の施行により、貸与申請者の連帯保証人の要件が、20歳から18歳に引き下げとなります。
令和6年7月2日(火曜日)~9月30日(月曜日)(必着)
郵送(簡易書留)又は持参(土日・祝日を除く。8時30分~17時45分までの受付)により提出してください。※申請期間中に貸与者4名が決定した時点で終了することもありますのでご了承ください。
〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地
石川県健康福祉部地域医療推進室 地域医療・医師確保グループ あて
書類審査(必要に応じて面接審査等)の上、文書により申請者に通知し、その後、貸与契約によって修学資金を貸与します。
修学資金の貸与を受けた方が、次のいずれかに該当することとなったときは、返還の債務 が全額免除となります。
ア 臨床研修修了後(大学院生の場合は、大学院の課程を修了後)、原則として6年間の間
に貸与を受けた期間と同期間、知事が指定する自治体立病院で、小児科、産科、麻酔科
又は外科の診療の業務に常時従事したとき
イ 業務上の理由による死亡又は業務に起因する心身の故障により業務の継続が不可能
となったとき
修学資金の貸与を受けた方が、知事が指定する自治体立病院で小児科、産科、麻酔科又は外科の診療の業務に常時従事している間に、災害、疾病その他やむを得ない理由により、貸与を受けた期間と同期間、小児科、産科、麻酔科又は外科の診療の業務に常時従事できなくなったときは、返還の債務の全部又は一部を免除することがあります。
修学資金の貸与を受けた方が、県内の医療機関において臨床研修を受けている場合は、臨床研修を特定業務とみなして、返還の債務の全部又は一部を免除することがあります。
加賀市医療センター、小松市民病院、能美市立病院、
公立羽咋病院、町立宝達志水病院、町立富来病院、公立能登総合病院、市立輪島病院、
公立穴水総合病院、公立宇出津総合病院、珠洲市総合病院、石川県立中央病院(産婦人科に限る)
※上記の返還の債務の免除を受けようとする方は、大学生(大学院生)修学資金返還債務免除申請書(別記様式第4号(PDF:93KB))により申請してください。
次に該当することとなったときは、貸与を受けた修学資金の額に利息(年10%)を加えた額を、一括して返還しなければならないこととなります。
※修学資金の貸与を受けた方が、正当な理由がなくて修学資金を返還すべき日までに返還 しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年15%の割合で計算した遅延利息金を支払わなければならないことになります。
ア 大学(大学院)を退学したとき
イ 心身の故障のため、修学の見込みがなくなったと認められるとき
ウ 学業成績が著しく不良となったと認められるとき
エ 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき
オ 修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき
ア 修学資金の返還の債務の全額免除となる場合に該当する見込みがなくなったと
認められるとき
イ 死亡したとき
ウ 大学卒業後、2年以内に医師免許を取得しなかったとき(大学生のみ)
エ 修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき
修学資金の貸与を受けた方が、災害、疾病その他やむを得ない理由により、修学資金の返還の債務の履行が困難であると認められるときは、返還の債務の履行の猶予を受けることができます。
※上記の返還の債務の履行の猶予を受けようとする方は、大学生(大学院生)修学資金返還債務履行猶予申請書(別記様式第5号(PDF:78KB))により申請してください。
ア 氏名又は住所を変更したとき
イ 退学したとき
ウ 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき
エ 休学し、又は停学の処分を受けたとき
オ 復学したとき
カ 修学資金の貸与を受けることを辞退するとき
キ 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき、又は保証人が死亡し、若しくは
保証人に破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき
ア 上記1 のア~オ及びキに該当するとき
イ 大学(大学院)を卒業(修了)したとき
ウ 医師免許を取得したとき(大学生のみ)
エ 臨床研修を開始し、中止し、若しくは修了し、又は休止し、若しくは再開したとき
オ 知事が指定する自治体立病院における医師として小児科、産科、麻酔科又は外科の
診療の業務に従事したとき、又は従事しなくなったとき
カ 上記ア~オの他、毎年4月1日現在の就業等の状況を現況届
(別記様式第7号(PDF:59KB))により、4月15日までに知事に届け出なければ
なりません。
※貸与契約を解除されたときは、解除の日までに交付を受けた修学資金について、解除の日から7日以内に提出しなければなりません。
【参考】
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