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医療機関のみなさまへ!かかりつけ医機能報告制度が始まります!(周知チラシ)(PDF:823KB)
今後、複数の慢性疾患や医療・介護の複合ニーズを抱える高齢者が増加する一方、生産年齢人口の急減に伴い、医療従事者の確保が困難となっていくことが見込まれています。
人口構造の変化に対応して、医療従事者の確保が困難になり、「治し、支える医療」を実現していくためには、医療提供体制の効率化と質の向上を確保する必要があります。
このような背景を踏まえ、令和5年5月に「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」が成立し、医療法が改正されました。
その結果、令和7年度より「かかりつけ医機能報告制度」が施行されました。
・国民・患者が医療機関を適切に選択できるようにする情報提供の強化
・地域に必要な「かかりつけ医機能」の確保・充実を図る
1.医療機関からの報告
慢性疾患を有する高齢者、その他の継続的医療を必要とする者を地域で支えるために必要な、かかりつけ医機能について、各医療機関から都道府県知事に報告する。→報告についてへ
2.情報提供
各医療機関から報告された情報は、医療情報ネット(ナビイ)を通じて提供されます。
3.報告内容の公表
また、報告された内容を基に、地域で必要なかかりつけ医機能を確保するため検討し、検討結果を公表します。→協議の場へ
報告された情報は、ニーズに応じて医療機関を適切に選択できるよう、医療情報ネット(ナビイ)で情報提供されます。(かかりつけ医機能報告の情報は令和8年1月以降 順次反映)
上手な医療の関わり方を勧める、厚生労働省のホームページもご覧ください。
特定機能病院及び歯科医療機関を除く、病院及び診療所です。
一般向けの外来を行わない医療機関(企業内・施設内診療所など)も対象です。
原則、医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という)を使用し、報告を行います。→報告の方法へ
毎年1月1日から3月31日までです。(医療機能情報提供制度と同時期です。)
定期報告は、報告マニュアルをご確認の上、G-MISログインページから行ってください。
(報告マニュアル)
〇報告マニュアル(G-MIS操作編)(PDF:4,855KB)
〇(動画)かかりつけ医機能報告制度操作手順
〇
※報告にはG-MISアカウントが必要です。アカウントのない医療機関は発行申請をお願いします。
下記のフォームから発行申請を行ってください。
G-MIS新規ユーザー登録申請フォーム(外部リンク)
※「機関コード」は空白で構いません。(県で入力します。)
※アカウントの発行は、G-MIS事務局よりメールにてご案内があります。2週間ほどかかります。
※発行されたアカウントは紛失されないよう大切に保管願います。
※マニュアル 報告機関用新規ユーザ登録申請(PDF:3,062KB)
※よくある質問 Q&A(外部リンク)
原則G-MISでの報告をお願いしておりますが、どうしてもインターネットでの報告が困難な場合には、書面にて提出することも可能です。
書面での提出をご希望の場合は、地域医療政策課(下記、電話またはアドレス)へご連絡ください。
<連絡先>
地域医療政策課:076-225-1468
iryoujin@pref.ishikawa.lg.jp
件名:かかりつけ医機能報告 書面提出希望
内容:ご機関名・ご連絡先・ご担当者様をお知らせください。
令和8年度より、協議の場にて報告された内容を基に協議・検討を行います。
協議の場が開催されましたら、こちらのページに公表いたします。
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