令和8年度 病床数適正化緊急支援事業
効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の急激な変化を受けて病床数の適正化を進める医療機関は、診療体制の変更等による職員の雇用等の様々な課題に対して負担が生じることから、経営状況が厳しい医療機関に対して入院医療を継続してもらうことを目的に支援を行います。
国通知等
病床数適正化緊急支援事業の実施について(厚生労働省HP)(外部リンク)
事業概要図(令和7年度厚生労働省補正予算資料)(PDF:286KB)
病床数の適正化に対する支援について(令和8年4月7日付 厚生労働省事務連絡)(PDF:214KB)
病床数適正化緊急支援事業実施要綱(令和8年4月7日付 厚生労働省通知)(PDF:202KB)
「令和8年度(令和7年度からの繰越分)病床数適正化緊急支援事業」に関するQA(令和8年5月26日付 厚生労働省発出)(PDF:144KB)
病床数適正化緊急支援事業に係る手続き及びスケジュールについて(令和8年6月22日付 厚生労働省事務連絡)(PDF:225KB)
給付対象
以下の1.~3.のいずれかに該当する医療機関が対象となります。
- 令和7年12月16日から令和9年3月31日までの間に、病床数(一般病床、療養病床及び精神病床の病床数をいい、医療法第30条の4第10項から12項までの規定及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)に基づき許可を受けた病床を含む。以下同じ。)の削減を行う医療機関
- 「病床数適正化支援事業に係る事業計画(活用意向調査)の提出について」(令和7年2月21日付厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)により、事業計画書の提出をもって削減の意向を示しつつ、令和6年12月17日から令和7年9月30日までに病床の削減を行い、都道府県に対して病床数の変更に関する届出を行った医療機関
- 「地域医療構想の取組の推進に向けた調査について」(令和7年8月14日付厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)において、病床を削減予定と報告を行い、現に病床を削減した医療機関
なお、「病床数適正化緊急支援事業実施要綱」に記載された算定除外要件に当てはまる場合は、削減病床数から算定除外となりますので、要綱の内容をよくご確認ください(以下、算定除外要件の一例です)。
- 産科部門の病床(MFICU 等を含む)及び小児科部門の病床(NICU・GCU 等を含む)を削減した場合、その削減した病床数 (産科施設において現に分娩に用いておらず、今後も用いる予定のない病床等、分娩取扱や小児医療の提供に支障を来さない病床を除く。)
- 同一開設者の医療機関へ病床を融通した場合、その融通した病床数
- 事業譲渡等により病床を削減した場合、その削減した病床数
- 病床種別を変更した場合、その変更した病床数
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第36条の3の規定に基づき医療措置協定を締結した医療機関における協定を締結した病床又は協定を締結した病床数が確保できない程度の病床数。ただし、同法第10条に基づく予防計画において確保することとしている協定を締結した病床数が確保できている場合においては、余剰分について削減することを可能とする。
- 特例病床等を有する医療機関で、休床等により、許可内容の用途で活用していない病床があり、該当の特例病床等の削減を行わない場合、全ての削減した病床数
支給額
削減病床1床あたり 4,104,000 円(削減病床が休床の場合は、1床あたり 2,052,000 円)
- 本事業における「休床」とは、本事業申請時(すでに削減済みの病床については、病床削減時)に休棟中の病棟の病床をいいます。ただし、災害等のやむを得ない事情により休床となっている病床については、その事情について県が認める場合は、休床ではない病床とみなすことができます。
- 支給対象の病床が、別に病床機能再編支援事業(単独支援給付金支給事業 等)による給付金の支給を受けていた場合は、差額のみを支給します。
- 令和7年度病床数適正化支援事業の支援対象となった病床については、支給しません。
申請手続・スケジュール
提出書類
申請様式(エクセル:247KB)
口座振込申出書(エクセル:19KB)
※申請様式には、【様式1】と【様式2】のタブがあるので、忘れずにどちらもご記入ください。
※申請内容によっては、追加で確認のため、県から個別で指定する書類の提出をお願いする場合があります。対象の医療機関に対しては、後日依頼させていただく予定ですので、ご協力をお願いいたします。なお、追加で提出をお願いする書類については、下記のようなものを想定しています(あくまで一例)。
- (申請時点で既に病床削減している場合、)病床の削減時に県や各保健所へ提出した書類の写し(病院(診療所)開設許可(届出)事項変更届出書 等)
- (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第36条の3の規定に基づき医療措置協定を締結した医療機関の場合、)本申請の削減病床に左記協定を締結した病床が含まれていない、又は本申請の病床削減を行っても左記協定を締結した病床数が確保できる旨を示す書類
申請方法
下記、厚生労働省指定の申請フォームに、上記申請様式・口座振込申出書を提出してください。
https://en.surece.co.jp/byoushou_sien26/
申請締切
第1次申請受付期間:6月23日(火曜日)~7月14日(火曜日)
本事業は複数回の申請期間を設ける予定ですが、国の予算の範囲内において交付される予定であることから、本事業の申請を検討している医療機関におきましては、早期に申請を行っていただきますよう、お願いいたします。
留意事項
- 本事業の対象となるか否かについては、当県での審査および各医療圏の地域医療構想調整会議での協議等を経て、確認することとします。つきましては、審査や協議に係り、別途資料作成等のご協力をお願いする場合があること、また、本事業の対象決定まで一定の期間がかかることについて、予めご了承ください。
- 県で申請内容について審査を行った後、支払いは、厚生労働省の基金管理団体から実施されます(支払時期は未定)。
お問合せ先
石川県 健康福祉部 地域医療政策課 医療計画グループ
iryoujin@pref.ishikawa.lg.jp
(TEL:076-225-1468 FAX:076-225-1434)
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