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更新日:2026年4月28日

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「重点医師偏在対策支援区域の医療機関に医師を派遣する派遣元医療機関支援事業」(令和8年度実施分)に係る活用意向調査について

厚生労働省が取り組む「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」において、経済的インセンティブとして「重点医師偏在対策支援区域の医療機関に医師を派遣する派遣元医療機関支援事業」を実施することとされました。

つきましては、本事業(令和8年度実施分)の活用を希望する医療機関は、以下を確認の上、令和8年5月18日(月曜日)までに事業計画書(4.提出書類を参照)の提出をお願いします

1.事業の目的

今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域などを重点医師偏在対策支援区域(以下単に「支援区域」という。)と設定した上で、特定機能病院からの医師派遣とは別に、地域の中核病院等からの医師派遣による支援区域の医師の確保を推進するため、支援区域内の医療機関に新たに医師を派遣する医療機関に対して、医師派遣に要する費用の支援を行うことにより、地域の医療提供体制を確保することを目的とする。

2.補助対象者

支援区域内(能登北部医療圏を想定)の医療機関に医師を派遣する医療機関

※石川県地域医療対策協議会及び石川県保険者協議会で支援対象として合意を得た医療機関が対象となります。ただし、特定機能病院は事業の実施主体となりません。

3.補助内容

支援区域内の医療機関への常勤医や代診医等の医師派遣に要する費用を支援します。
(1)派遣元医療機関において、令和7年度より医師派遣している人数が増えた分を補助対象とする。その際の増加の判断は、派遣先医療機関ごとに行うものとする。
(2)同一開設者間での医師派遣は対象外とする。
(3)宿日直を行うための医師派遣は対象外とする。
(4)派遣の形態は、常勤・非常勤は問わないが、常勤として一定期間継続して派遣する場合及び兼業許可等により定期的に非常勤職員として派遣する場合を対象とする。
なお、非常勤の場合は、派遣人数を常勤換算して算出すること。
(5)都道府県域を超える医師派遣を行う場合は、派遣先医療機関が所在する都道府県が派遣元医療機関の開設者へ支援を行うものとする。

補助対象経費 基準額 補助率

支援区域内の医療機関への常勤医や代診医等の医師派遣に必要な経費
職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、報償費、諸謝金、旅費、備品費、
消耗品費、材料費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料及び損料

医師派遣経費
61,000円×延日数
4分の3


 

4.提出書類

様式はこちら(エクセル:29KB)
 

5.提出期限

令和8年5月18日(月曜日)まで(締切厳守)

6.提出方法

電子メールにより、iryoujin@pref.ishikawa.lg.jp 宛てにご提出ください。

7.留意事項

・意向調査の提出をもって補助金の交付を確約するものではありません。本事業は石川県地域医療対策協議会及び石川県保険者協議会において協議し、合意を得た診療所が支援対象となります。また、国及び県の予算の範囲内で実施するため、申請額の全部、または一部を交付できない場合があります。

・補助金の内容については、国や県の予算編成の過程で変更となる場合があります。

・その他詳細は、以下要綱をご確認ください。

  実施要綱(PDF:148KB)

  交付要綱(PDF:1,177KB)

 

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お問い合わせ

所属課:健康福祉部地域医療政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1431

ファクス番号:076-225-1434

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