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更新日:2023年3月10日

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陸上養殖業の届出

(内水面漁業の振興に関する法律第28条、第29条)

1 手続きの概要

内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年4月1日から、陸上で営まれる養殖業については、事業の開始にあたって届け出が必要となります。また、届出をおこなった事業者は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。 届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金が科せられることがあります。

 2 手続きの対象者

次のような陸上養殖業が対象になります。

食用の水産物を、

  • 海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの
  • 閉鎖循環式で養殖しているもの
  • 餌や糞等を取り除かずに排水しているもの

 

対象外となるもの

  • 種苗生産
  • マス、アユ、コイ等の淡水掛け流し式養殖、ウナギ養殖等

 

 

掛け流し式

(物質の除去あり)

掛け流し式

(物質の除去なし)

循環式

河川等の淡水・湧水

対象外

対象

対象

上下水道の水

対象外

対象

対象

海水

対象

対象

対象

※物質の除去には、棚や網を設置する等の簡易な方法も含まれる。

3 手続きの詳細

<届出書>

現に営んでいる方は、令和5年4月1日から同年6月30日までの間に、新たに営もうとする方は、養殖を開始する日の1か月前までに、「届出養殖業の開始届出書」2部を下記担当窓口まで提出してください。

また、届出事項の変更、廃止、事業継承についても各種届出書の提出が必要となります。

 

<実績報告書>

4月1日から翌年3月31日までの実績について、毎年4月30日までに、届出をしている養殖場ごとに「実績報告書」を2部作成し、下記担当窓口まで提出してください。

4 様式

5 問い合わせ先・提出先

<淡水養殖の場合>

    石川県金沢市鞍月1丁目1番地

石川県農林水産部水産課企画流通グループ

電話番号:076-225-1652

Email:suisanka@pref.ishikawa.lg.jp 

<海水養殖(淡水に塩分を加えたものを含む)の場合> 

  石川県金沢市鞍月1丁目1番地

石川県農林水産部水産課漁業管理グループ

電話番号:076-225-1653

 Email:suisanka@pref.ishikawa.lg.jp

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部水産課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1653

ファクス番号:076-225-1656

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