ここから本文です。
(内水面漁業の振興に関する法律第28条、第29条)
内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年4月1日から、陸上で営まれる養殖業については、事業の開始にあたって届け出が必要となります。また、届出をおこなった事業者は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。 届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金が科せられることがあります。
次のような陸上養殖業が対象になります。
食用の水産物を、
対象外となるもの
|
掛け流し式 (物質の除去※あり) |
掛け流し式 (物質の除去※なし) |
循環式 |
河川等の淡水・湧水 |
対象外 |
対象 |
対象 |
上下水道の水 |
対象外 |
対象 |
対象 |
海水 |
対象 |
対象 |
対象 |
※物質の除去には、棚や網を設置する等の簡易な方法も含まれる。
<届出書>
現に営んでいる方は、令和5年4月1日から同年6月30日までの間に、新たに営もうとする方は、養殖を開始する日の1か月前までに、「届出養殖業の開始届出書」2部を下記担当窓口まで提出してください。
また、届出事項の変更、廃止、事業継承についても各種届出書の提出が必要となります。
<実績報告書>
4月1日から翌年3月31日までの実績について、毎年4月30日までに、届出をしている養殖場ごとに「実績報告書」を2部作成し、下記担当窓口まで提出してください。
<淡水養殖の場合>
石川県金沢市鞍月1丁目1番地
石川県農林水産部水産課企画流通グループ
電話番号:076-225-1652
Email:suisanka@pref.ishikawa.lg.jp
<海水養殖(淡水に塩分を加えたものを含む)の場合>
石川県金沢市鞍月1丁目1番地
石川県農林水産部水産課漁業管理グループ
電話番号:076-225-1653
Email:suisanka@pref.ishikawa.lg.jp
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す