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更新日:2010年6月7日

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漁港区域内の水域又は公共空地における行為の許可申請

(漁港漁場整備法第39条第1項)

1  手続きの概要

港の区域内の水域又は公共空地において、工作物の建設若しくは改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。)、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用(公有水面の埋立てによる場合を除く。)をしようとする者は、漁港管理者の許可を受けなければならない。

2  手続きの対象者

漁港管理者以外の者

3  手続きの詳細

  • 提出時期
    随時
  • 提出先
    石川県農林水産部水産課
  • 添付資料
    申請書・図面等内容がわかる資料

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご相談ください。

5  問い合わせ先・提出先

農林水産部水産課漁港漁村整備室漁港グループ

電話番号:076-225-1655、FAX:076-225-1891

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部水産課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1651

ファクス番号:076-225-1656

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