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ホーム > 連絡先一覧 > 農林水産部 水産課 > 申請・届出案内 > 定置漁業権等を目的とする抵当権設定の認可等

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更新日:2011年6月27日

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定置漁業権等を目的とする抵当権設定の認可等

(漁業法第24条第2項)

1  手続きの概要

定置又は区画漁業権を目的として抵当権を設定する者は、知事の認可を受けなければならない。

2  手続きの対象者

定置又は区画漁業権を目的として抵当権を設定する権利を有する者

3  手続きの詳細

  1. 内容
    業権は物権と見なされ土地に関する規定が準用される。
    のため、定置又は区画漁業権は、知事の認可を受けて抵当権の設定が出来る。
  2. 提出時期
    随意
  3. 手数料
    1,200円

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご相談ください。

5  問い合わせ先・提出先

農林水産部水産課漁業管理グループ

電話番号  076-225-1653、FAX  076-225-1656

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部水産課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1651

ファクス番号:076-225-1656

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