緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

印刷

更新日:2011年6月27日

ここから本文です。

漁業の免許申請

(漁業法第10条)

1  手続きの概要

漁業権の設定を受けようとする者に、その申請に基づき免許する。

2  手続きの対象者

漁業権の設定を希望する者

3  手続きの詳細

  1. 内容
    業権の免許は、知事が免許の内容を定め、これを告示して免許を受けたい者を募り、その申請者の当該漁業に対する適格性等を判断して免許する。
    お、免許の内容を決定する際及び免許申請者の適格性の有無について、海区漁業調整委員会の意見を聞くこととなっている。
  2. 提出時期
    漁場計画の告示に明示
  3. 提出先
    県水産課
  4. 手数料
    3,700円(県証紙)
  5. 添付書類
  • 漁協総会の議事録謄本
  • 印鑑証明書
  • 登記簿謄本  等

請する漁業権(共同、区画、定置)により添付書類が異なるので、詳細は県水産課漁業調整係に照会願います。

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご相談ください。

5  問い合わせ先・提出先

農林水産部水産課漁業管理グループ

電話番号  076-225-1653、FAX  076-225-1656

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部水産課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1651

ファクス番号:076-225-1656

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す