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(漁港漁場整備法第37条第1項)
漁港施設の所有者又は占有者は、漁港管理者の許可を受けなければ、当該施設の形質若しくは所在の場所の変更、譲渡、賃貸又は収去その他の処分をしてはならない。
ただし、特定漁港漁場整備事業計画又は漁港管理規程によつてする場合は、この限りでない。
漁港施設の所有者又は占有者
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電話番号:076-225-1655、FAX:076-225-1891
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