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更新日:2010年6月7日

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漁港施設の処分の許可申請

(漁港漁場整備法第37条第1項)

1  手続きの概要

港施設の所有者又は占有者は、漁港管理者の許可を受けなければ、当該施設の形質若しくは所在の場所の変更、譲渡、賃貸又は収去その他の処分をしてはならない。
だし、特定漁港漁場整備事業計画又は漁港管理規程によつてする場合は、この限りでない。

2  手続きの対象者

漁港施設の所有者又は占有者

3  手続きの詳細

  • 提出時期
    随時
  • 提出先
    石川県農林水産部水産課
  • 添付資料
    申請書・図面等内容がわかる資料

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご相談ください。

5  問い合わせ先・提出先

農林水産部水産課漁港漁村整備室漁港グループ

電話番号:076-225-1655、FAX:076-225-1891

  

お問い合わせ

所属課:農林水産部水産課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1651

ファクス番号:076-225-1656

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