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更新日:2011年6月27日

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漁業権行使停止中の漁業許可申請

(漁業法第36条第4項)

1  手続きの概要

漁業権の行使を停止された漁場における当該漁業を、その申請により許可する。

2  手続きの対象者

漁業権の行使を停止された漁場での当該漁業を営もうとする者で、適格性を有する者

3  手続きの詳細

  1. 内容
    業権者が漁業法第39条第2項に基づき漁業権の行使を停止された場合、当該漁場に対して、当該漁業の適格性を有する者が、知事の許可を得て当該漁場で漁業を営むことができる。
  2. 提出時期
    漁業権者が当該漁業権の行使を停止された後
  3. 手数料
    2,500円
  4. 添付資料
  • 当該漁業権を営む適格性を有することを証する書面
  • 印鑑証明書

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご相談ください。

5  問い合わせ先・提出先

農林水産部水産課漁業管理グループ

電話番号  076-225-1653、FAX  076-225-1656

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部水産課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1651

ファクス番号:076-225-1656

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