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更新日:2010年6月8日

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漁港施設利用届出

(石川県漁港管理条例第11条第1項)

1  手続きの概要

港施設(航路を除くものとし、輸送施設については、知事が指定するものに限る。)を利用しようとする者は、あらかじめ知事に届け出なければならない。

2  手続きの対象者

漁港施設を利用しようとする者

3  手続きの詳細

  • 提出時期
    随時
  • 提出先
    漁港を管理する県土木総合事務所
  • 添付資料
    申請書・図面等内容がわかる資料

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご相談ください。

5  問い合わせ先・提出先

農林水産部水産課漁港漁村整備室漁港グループ

電話番号:076-225-1655、FAX:076-225-1891

  

お問い合わせ

所属課:農林水産部水産課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1651

ファクス番号:076-225-1656

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