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更新日:2011年6月27日
(石川県漁業調整規則第4条)
漁業法又は同法に基づく命令に規定する事項について、二人以上共同して申請するときは、そのうち一人を代表者として届け出なければならない。これを変更したときも同じ。
漁業法又は同法に基づく命令に規定する事項について、二人以上共同して申請する者。または、これを変更する者。
以下の問い合わせ先までご相談ください。
電話番号 076-225-1653、FAX 076-225-1656
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