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更新日:2011年6月27日

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漁業権行使規則等の認可申請

(漁業法第8条第6項)

1  手続きの概要

漁業権の管理及び行使に関するために定めた漁協の規則等を、申請に基づき認可する。

2  手続きの対象者

漁業権の免許を受けた漁業協同組合

3  手続きの詳細

  1. 内容
    告示によって公示された漁業権について、免許を受けようとする漁協が、その所属組合員が漁業権を管理及び行使するために定めた当該漁協の漁業権行使規則又は入漁権行使規則を、その申請に基づき知事が認可する。
  2. 提出時期
    漁場計画告示後(期日については下記へ問い合わせのこと)
  3. 提出先
    県水産課
  4. 提出書類
  • 漁業権行使規則又は入漁権行使規則
  • 漁協総会の議事録謄本
  • 組合員の3分2以上の書面同意書

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご相談ください。

5  問い合わせ先・提出先

農林水産部水産課漁業管理グループ

電話番号  076-225-1653、FAX  076-225-1656

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部水産課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1651

ファクス番号:076-225-1656

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