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更新日:2019年3月13日

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遊漁船業の廃止の届出

(遊漁船業の適正化に関する法律第9条第1項)

1  手続きの概要

遊漁船業の登録後、遊漁船業を廃止した者は、知事に届け出なければならない。

2  手続きの対象者

遊漁船業を廃止した者

3  手続きの詳細

  1. 提出時期
    遊漁船業を廃止した日から30日以内
  2. 提出場所
    遊漁船業登録事業者の居住する市町経由で県水産課

4  様式配布方式

  1. 廃業等届出書

5  問い合わせ先・提出先

農林水産部水産課漁業管理グループ

電話番号  076-225-1653、FAX  076-225-1656

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部水産課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1651

ファクス番号:076-225-1656

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