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更新日:2011年6月27日

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相続又は法人の合併等による定置漁業権等の取得の届出

(漁業法第27条第1項)

1  手続きの概要

置又は区画漁業権を相続又は法人の合併等により取得した場合、知事に届け出けなければならない。

2  手続きの対象者

定置又は区画漁業権を相続又は法人の合併等により取得した者

3  手続きの詳細

  1. 内容
    置又は区画漁業権を相続又は法人の合併若しくは漁業権の移転によって取得した者は、知事に届出なければならない。
    事は届出者の適格性について、海区漁業調整委員会の意見を聞いた上で、免許漁業原簿に登録する。
  2. 提出時期
    取得した日から2ヵ月以内
  3. 手数料等
    許漁業原簿に登録するために、届出書に登録免許税法第24条により、1,800円の収入印紙の貼付が必要。
  4. 添付書類
  • 免許取得者の適格性を証する書面
  • 印鑑証明書

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご相談ください。

5  問い合わせ先・提出先

農林水産部水産課漁業管理グループ

電話番号  076-225-1653、FAX  076-225-1656

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部水産課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1651

ファクス番号:076-225-1656

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