緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > 連絡先一覧 > 農林水産部 水産課 > 申請・届出案内 > 漁業権、これを目的とする先取特権、抵当権及び入漁権の変更登録申請

印刷

更新日:2011年6月27日

ここから本文です。

漁業権、これを目的とする先取特権、抵当権及び入漁権の変更登録申請

(漁業法第50条第1項、第136条)

1  手続きの概要

漁業権を目的とする先取特権、抵当権及び入漁権の変更登録を、申請により行う。

2  手続きの対象者

漁業権を目的とする先取特権、抵当権及び入漁権の変更登録権利者

3  手続きの詳細

  1. 内容
    業権は物権と見なされ、土地に関する規定が準用されることとなっており、ある漁業権に対し先取特権、抵当権及び入漁権を設定した後、その変更をするには、知事が備え付ける免許漁業原簿に変更登録しなければならない。
  2. 提出時期
    随意
  3. 提出先
    県水産課
  4. 手数料等
    登録免許税法第24条の規定により、申請書に1,000円の収入印紙の貼付が必要。
  5. 添付資料
  • 登録の原因を証する書面
  • 印鑑登録証明書

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご相談ください。

5  問い合わせ先・提出先

農林水産部水産課漁業管理グループ

電話番号  076-225-1653、FAX  076-225-1656

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部水産課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1651

ファクス番号:076-225-1656

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す