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更新日:2011年6月27日

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漁業許可証を返納できない理由の届出

(石川県漁業調整規則第20条第2項)

1  手続きの概要

業の許可を受けた者が、当該許可がその効力を失い又は取り消された場合には、その許可証を知事に返納しなければならないが、それができない場合は理由を附して知事に届出なければならない。

2  手続きの対象者

漁業の許可証を返納できない者。

3  手続きの詳細

  1. 提出時期
    随時
  2. 添付資料
    返納できない理由書

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご相談ください。

5  問い合わせ先・提出先

農林水産部水産課漁業管理グループ

電話番号  076-225-1653、FAX  076-225-1656

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部水産課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1651

ファクス番号:076-225-1656

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