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(石川県漁業調整規則第20条第2項)
漁業の許可を受けた者が、当該許可がその効力を失い又は取り消された場合には、その許可証を知事に返納しなければならないが、それができない場合は理由を附して知事に届出なければならない。
漁業の許可証を返納できない者。
以下の問い合わせ先までご相談ください。
電話番号 076-225-1653、FAX 076-225-1656
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