緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > 連絡先一覧 > 農林水産部 水産課 > 申請・届出案内 > 特定区画漁業権(新規)の共有請求の認可申請

印刷

更新日:2011年6月27日

ここから本文です。

特定区画漁業権(新規)の共有請求の認可申請

(漁業法第14条第7項)

1  手続きの概要

新規に免許された特定区画漁権の共有を請求する者に対し、その申請により認可する。

2  手続きの対象者

当該漁業権を有する漁協等と地区を同じくする漁協等

3  手続きの詳細

  1. 内容
    規に免許された特定区画漁業権を免許されている漁協等に対し、同一地区の漁協等が当該漁業権の共有を請求する際に、知事がその申請により適格性を審査して認可する。
  2. 提出時期
    随意
  3. 提出先
    県水産課
  4. 手数料
    3,700円
  5. 添付資料
  • 総会の議事録謄本
  • 印鑑証明書
  • 漁業法第16条第8項第1号の要件を満たす書類
  • 登記簿謄本
  • 定款
  • 組合員名簿及び出資口数
  • 事業計画書

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご相談ください。

5  問い合わせ先・提出先

農林水産部水産課漁業管理グループ

電話番号  076-225-1653、FAX  076-225-1656

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部水産課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1651

ファクス番号:076-225-1656

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す