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更新日:2011年6月27日

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県外の漁業者の許可申請等

(石川県漁業調整規則第3条)

1  手続きの概要

外に住所のある漁業者の小底第1種及び小型いかつり漁業の申請等は、当該漁業者の住所の所在する都道府県知事の副申書を添付しなければならない。

2  手続きの対象者

県外に住所のある漁業者で、本県沖での小底第1種又は小型いかつり漁業を営もうとする者。

3  手続きの詳細

  1. 提出時期
    指定の日
  2. 手数料
    5トン以上の漁船を使用する許可  2,900円
  3. 提出先
    県水産課
  4. 添付書類
  • 印鑑証明書
  • 漁船原簿謄本

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご相談ください。

5  問い合わせ先・提出先

農林水産部水産課漁業管理グループ

電話番号  076-225-1653、FAX  076-225-1656

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部水産課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1651

ファクス番号:076-225-1656

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