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更新日:2011年6月27日

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漁業権者の休業の届出

(漁業法第35条)

1  手続きの概要

漁業権者が1漁期以上休業する場合、知事に届出しなければならない。

2  手続きの対象者

免許されている漁業権を1漁期以上休業しようとする者

3  手続きの詳細

  1. 内容
    業権者が1漁期以上に渡って休業する場合には、休業期間を定めて、知事に届出なければならない。
  2. 提出時期
    随時

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご相談ください。

5  問い合わせ先・提出先

農林水産部水産課漁業管理グループ

電話番号  076-225-1653、FAX  076-225-1656

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部水産課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1651

ファクス番号:076-225-1656

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