ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部健康推進課 > 特定給食施設等が行う届出・報告について
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特定給食施設の設置者は、健康増進法(PDF:136KB)(以下「法」という。)に基づく届出や適切な栄養管理を行う必要があります。
石川県(金沢市を除く)は、石川県特定給食施設等栄養管理指導実施要綱(PDF:132KB)(以下「実施要綱」という。)にて、「小規模特定給食施設」を規定しており、特定給食施設及び小規模特定給食施設(以下「特定給食施設等」という。)の設置者に対して、保健所長が栄養管理の実施について必要な指導及び助言等を行います。
※給食施設の所在地が金沢市の場合は、金沢市保健所にお問い合わせください。
| 給食施設 | 根拠法規等 | |
|---|---|---|
| 特定給食施設 | 特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を供給する施設のうち、栄養管理が必要なもので、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設 | 法第20条第1項 | 
| 小規模特定給食施設 | 特定給食施設以外の施設であって、特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を供給する施設のうち、1回20食以上100食未満又は1日50食以上250食未満の食事を供給する施設 | 
 | 
特定給食施設を設置した者は、法第20条第1項の規定により、石川県知事(施設所在地の知事)に開始届を提出する必要があります。また、届出事項に変更が生じたときや、事業を休止又は廃止したときは法第20条第2項の規定により、その旨を石川県知事に届け出る必要があります。
石川県では、健康増進法施行規則(PDF:126KB)により定められた特定給食施設の届出事項を記載する届出様式を健康増進法施行細則(平成15年石川県規則第51号)(PDF:95KB)(以下「細則」という。)により定めています。
また、小規模特定給食施設に該当する施設は、実施要綱第3条の規定により、特定給食施設と同様に各届出をしていただきますようお願いいたします。
※令和3年度より細則及び実施要綱を改正し、各届出様式の押印欄を削除しました。改正前の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができます。
特定給食施設等の設置者は、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する事業を開始又は再開する日から一か月以内に、給食施設の平面図を添付し、下記の届出をしてください。
給食施設の平面図は、食品衛生法における営業許可申請又は給食開始届に添付する「施設・設備の配置図」に代えても差し支えありません。
| 給食施設 | 届出様式 | 根拠法規等 | 
|---|---|---|
| 特定給食施設 | 特定給食施設開始・再開届(別記様式第2号)(ワード:20KB) | 細則第3条第1項 | 
| 小規模特定給食施設 | 小規模特定給食施設開始・再開届(第1号様式)(ワード:22KB) | 実施要綱第3条 | 
特定給食施設等の設置者は、下記の事項に変更を生じたときは、その日から一か月以内に、下記の届出をしてください。
| 給食施設 | 届出様式 | 根拠法規等 | 
|---|---|---|
| 特定給食施設 | 細則第3条第2項 | |
| 小規模特定給食施設 | 実施要綱第3条 | 
特定給食施設等の設置者は、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する事業を休止又は廃止する日から一か月以内に、下記の届出をしてください。
| 給食施設 | 届出様式 | 根拠法規等 | 
|---|---|---|
| 特定給食施設 | 特定給食施設休止・廃止届(別記様式第4号)(ワード:18KB) | 細則第3条第2項 | 
| 小規模特定給食施設 | 小規模特定給食施設休止・廃止届(第3号様式)(ワード:83KB) | 実施要綱第3条 | 
施設の建て替え等に伴い、一時的に給食の提供を休止するとき等であり、給食を再開するときには、「再開届」が必要になります。
特定給食施設等の管理者は、「石川県特定給食施設等栄養管理報告書」を提出し、1年間(前年度)の栄養管理状況を報告してください。
提出期限:毎年4月末日
様式は下記のとおり、施設の種類別に区分されています。
記入の際は、エクセル様式の別シートにある記入要領をご確認ください。
※令和3年3月31日から様式を改正しました。改正前の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができます。
| 特定給食施設 | 小規模特定給食施設 | 石川県特定給食施設等栄養管理報告書 | 根拠法規等 | |
|---|---|---|---|---|
| 病院等 | 実施要綱第4条 | |||
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 | ||||
| 学校 | ||||
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 | ||||
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各届出様式及び石川県特定給食施設等栄養管理報告書は、施設の所在地を管轄する保健所に提出してください。
| 保健所 | 管轄地域 | 電話番号 | FAX | |
|---|---|---|---|---|
| 南加賀保健所 | 小松市・能美市・川北町・加賀市 | 0761-22-0791 | 0761-22-0805 | mhc-kikaku@pref.ishikawa.lg.jp | 
| 石川中央保健所 | 白山市・野々市市・かほく市・津幡町・内灘町 | 076-275-2252 | 076-275-2257 | e150903@pref.ishikawa.lg.jp | 
| 能登中部保健所 | 七尾市・中能登町・羽咋市・志賀町・宝達志水町 | 0767-53-2482 | 0767-53-2484 | nanaohc@pref.ishikawa.lg.jp | 
| 能登北部保健所 | 輪島市・穴水町・能登町・珠洲市 | 0768-22-2011 | 0768-22-5550 | okunohc@pref.ishikawa.lg.jp | 
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