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更新日:2023年7月19日

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原子爆弾被爆者に関する申請等 

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原子爆弾被爆者健康手帳交付申請

[手続根拠規定]原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

1  手続きの概要

原子爆弾の被爆者に対して被爆者健康手帳の交付を行う。

2  手続きの対象者

原子爆弾被爆者

3  手続きの詳細

1  次のいずれかに該当する人は、知事に申請して被爆者健康手帳の交付を受けることができます。

(1)原子爆弾が投下された際、当時の広島市若しくは長崎市の区域内、又は政令で定めるこれらに隣接する区域内にあった方。

(2)原子爆弾が投下されてから2週間以内(広島市にあっては昭和20年8月20日まで、長崎市にあっては昭和20年8月23日まで)に救援活動、医療活動、親族探し等のために、広島市内又は長崎市内(爆心地から約2kmの区域内)に立ち入った方。

(3)原子爆弾が投下された際又はその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった方。

(例)

・被災者の救護、死体の処理などをされた方

・「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟の「原告」と同じような事情で「黒い雨」に遭った方で、次に掲げる障害のいずれかを伴う疾病にかかっている方(令和4年4月1日より適用)

  1. 造血機能障害を伴う疾病(再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血など)
  2. 肝機能障害を伴う疾病(肝硬変など)
  3. 細胞増殖機能障害を伴う疾病(悪性新生物など)
  4. 内分泌腺機能障害を伴う疾病(糖尿病、甲状腺機能低下症など)
  5. 脳血管障害を伴う疾病(くも膜下出血、脳出血、脳梗塞など)
  6. 循環器機能障害を伴う疾病(高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患など)
  7. 腎臓機能障害を伴う疾病(慢性腎炎、慢性腎不全など)
  8. 水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病(白内障) ※過去に白内障の手術を受けたことが確認できる方(眼内レンズ挿入者)を含む
  9. 呼吸器機能障害を伴う疾病(肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症など)
  10. 運動器機能障害を伴う疾病(変形性関節症、変形性脊椎症など)
  11. 潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病(胃潰瘍、十二指腸潰瘍など)

【「黒い雨」に遭ったと思われる方は、リーフレット(広島の「黒い雨」に遭われた方へ)をご確認ください。】

(4)上記の(1)~(3)に該当した方の胎児であった方。

2  氏名や住所が変わった時、手帳を紛失したり、盗難にあった時などは、知事に届ければ手帳の訂正や再交付を受けることができます。

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご請求ください。

5  問い合わせ先

・提出先

(メール)健康推進課 難病対策グループ

電話番号:076-225-1448、FAX:076-225-1444

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被爆者医療費の支給申請

[手続根拠規定]原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第17条

1  手続きの概要

原爆被爆者が医療機関等で医療費を支払った場合の支給申請

2  手続きの対象者

原子爆弾被爆者

3  手続きの詳細

1  原爆被爆者が一般疾病等について医療を受ける場合に、次のような場合は、一時本人が費用を支払い、あとでかかった費用を請求すれば、払い戻しを受けることができます。

(1)けがや急病等緊急を要する場合で、指定を受けていない医療機関等へかつぎこまれた時

(2)緊急を要する場合等で、被爆者健康手帳を所持していなかった時

(3)指定医療機関等で医師の承認を受けて、医師以外の者からはり、灸、マッサージ等の施術を受けた時

2  医療機関等に支払った時の領収書と診療の明細書等を申請書に添え、県知事に医療費の支給を申請してください。

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご請求ください。

5  問い合わせ先

・提出先

(メール)健康推進課 難病対策グループ

電話番号:076-225-1448、FAX:076-225-1444

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被爆者一般疾病医療機関の指定申請

[手続根拠規定]原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第19条

1  手続きの概要

原爆被爆者の一般疾病に係る医療機関としての指定を受けるための申請

2  手続きの対象者

原爆被爆者の一般疾病に係る医療機関

3  手続きの詳細

1  被爆者一般疾病医療機関とは、申請に基づき知事が指定した医療機関(薬局・訪問看護ステーション・介護老人保健施設を含む。)をいいます。一般疾病医療機関は被爆者に代わって一般疾病医療費、一部負担金を社会保険診療報酬支払基金等を通じて国に請求することができます。

2 指定対象機関は、病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、老人保健施設です。指定を受けるにあたっては、保険取扱医療機関であることが条件であり、その他特別な条件はありません。
3 被爆者一般疾病医療機関を辞退するときや、指定事項に変更があるときは、届出が必要です。

4  申請様式

以下の書類を石川県あて提出してください。

 

 

石川県電子申請システムを用いたオンライン申請も受け付けております。

 

5  問い合わせ先

・提出先

(メール)健康推進課 難病対策グループ

電話番号:076-225-1448、FAX:076-225-1444

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原子爆弾被爆者に関する健康管理手当の申請

[手続根拠規定]原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第27条

1  手続きの概要

原爆被爆者に対して健康管理手当を支給する。

2  手続きの対象者

原子爆弾被爆者

3  手続きの詳細

1  手当を支給される人

被爆者のうち、次の障害を伴う病気にかかっている人。(原子爆弾の放射線の影響によるものでないことが明らかなものを除く。)

(1) 無形成貧血等の造血機能障害

(2) 肝硬変等の肝臓機能障害

(3) 悪性新生物等の細胞増殖機能障害

(4) 糖尿病等の内分泌腺機能障害

(5) 脳出血等の脳血管障害

(6) 高血圧性心疾患等の循環器機能障害

(7) ネフローゼ症候群等の腎臓機能障害

(8) 水晶体混濁による視機能障害(白内障)

(9) 肺気腫等の呼吸器機能障害

(10)変形性関節症等の運動器機能障害

(11)胃潰瘍等の潰瘍による消化器機能障害

  ただし、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当又は保健手当を受けている人には、健康管理手当は支給されません。

2  手当を受けるための手続き

申請書に、障害を伴う病気についての県知事が指定した医療機関等の医師の診断書を添えて県知事に提出してください。

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご請求ください。

5  問い合わせ先

・提出先

(メール)健康推進課 難病対策グループ

電話番号:076-225-1448、FAX:076-225-1444

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原子爆弾被爆者に関する保健手当の申請

[手続根拠規定]原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第28条第1項

1  手続きの概要

原爆被爆者に対して保健手当を支給する。

2  手続きの対象者

原子爆弾被爆者

3  手続きの詳細

1  手当を支給される人

原爆投下の際、爆心地から2kmの地域内で直接被爆した人と、その当時その人の胎児であった人。

ただし、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当又は健康管理手当を受けている人には、保健手当は支給されません。

2  手当を受けるための手続き申請書に、爆心地から2km以内で直接被爆した事実を認めることができる書類(この書類がない場合は、その事実についての本人の申立書)を添えて県知事に提出してください。

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご請求ください。

5  問い合わせ先

・提出先

(メール)健康推進課 難病対策グループ

電話番号:076-225-1448、FAX:076-225-1444

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原子爆弾被爆者に関する介護手当の申請

[手続根拠規定]原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第31条

1  手続きの概要

原爆被爆者に対して介護手当を支給する。

2  手続きの対象者

原子爆弾被爆者

3  手続きの詳細

1  手当を支給される人

被爆者が、原子爆弾の障害作用の影響による精神上又は身体上の障害(身体障害者手帳の1級から3級に該当する程度の障害)により、費用を支出して身の回りの世話をする人を雇った時に支給されます。この場合、介護保険のサービスのうち、ホームヘルパーが訪問する訪問介護サービスについても、同様に介護手当の対象となります。

  ただし、重度障害(身体障害者手帳の1級と2級の一部に該当する程度の障害)を有する人については、費用を支出して人を雇っていなくても手当が支給されます。

2  手当を受けるための手続き

申請書に次の書類を添え、介護を受けた各月につき県知事に提出してください。

  ただし、重度障害を有する人で、費用を支出せずに長期に同じ人に身の回りの世話を受けている人は、介護手当継続支給申請書を併せて提出することにより、手当を毎月受けることができます。

(1) 手当を受けようとする人の障害についての県知事が指定した医療機関等の医師の診断書

(2) 費用を支出して身の回りの世話を受けた日数と支出した費用の額を証明する書類(領収書)

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご請求ください。

5  問い合わせ先

・提出先

(メール)健康推進課 難病対策グループ

電話番号:076-225-1448、FAX:076-225-1444

  • 診断書(介護手当用)を作成される医師の皆さまへ

介護手当申請時の診断書の不備・不足などで、本来受給できるはずの方が審査により却下される事案が出ています。介護手当を必要としている方に公正な審査が行えますよう、医師の皆さまのご協力をお願いします。

原子爆弾被爆者への診断書(介護手当用)作成時の注意点(PDF:1,148KB)

※印刷する際は、印刷設定を「両面、短辺とじ」、出力用紙サイズを「A3」、ページサイズ処理を「合わせる」、「PDFのページサイズに合わせて用紙を選択」にチェックしてください。

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原子爆弾被爆者に関する葬祭料の申請

[手続根拠規定]原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第32条

1  手続きの概要

原爆被爆者に対して葬祭料を支給する。

2  手続きの対象者

原子爆弾被爆者の葬祭を行う者

3  手続きの詳細

1  葬祭料を支給される人

被爆者が死亡した時に支給されます。

ただし、交通事故又は天災等のようにその死亡が原子爆弾の障害作用の影響によらないことが明らかな時は支給されません。

2  葬祭料を受けるための手続き

申請書に次の書類を添えて、県知事に提出してください。

(1) 死亡診断書又は死体検案書

(2) 死亡した被爆者の住民票又は削除された住民票の写し

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご請求ください。

5  問い合わせ先

・提出先

(メール)健康推進課 難病対策グループ

電話番号:076-225-1448、FAX:076-225-1444

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介護保険等利用被爆者助成金の支給申請

[手続根拠規定]石川県介護保険等利用被爆者助成事業実施要綱第3条

1  手続きの概要

原爆被爆者のうち、介護保険等の利用者に、その自己負担分を助成する。

2  手続きの対象者

原子爆弾被爆者

3  手続きの詳細

1  被爆者は、介護保険のサービスのうち、次に掲げるサービスを受けた際に、被爆者健康手帳を呈示しなかった等により、介護サービス事業者に自己負担分(1割~3割)を支払った場合は、次の書類を添えて県知事に払い戻し請求することができます。

(1)添付書類

事業者が発行する領収書、介護給付明細書、サービス利用票などのサービス内容と支払った額がわかる書類

(2)対象サービス

【医療系サービス】

・訪問看護

・介護予防訪問看護

・訪問リハビリテーション

・介護予防訪問リハビリテーション

・居宅療養管理指導

・介護予防居宅療養管理指導

・通所リハビリテーション

・介護予防通所リハビリテーション

・短期入所療養介護

・介護予防短期入所療養介護

・介護老人保健施設

・介護療養型医療施設

・介護医療院

【福祉系サービス】

・訪問介護(※所得制限あり)

・介護予防訪問介護(※所得制限あり)

・通所介護

・介護予防通所介護

・認知症対応型通所介護

・介護予防認知症対応型通所介護

・短期入所生活介護

・介護予防短期入所生活介護

・小規模多機能型居宅介護

・介護予防小規模多機能型居宅介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・複合型サービス

・介護老人福祉施設

・地域密着型通所介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・認知症対応型共同生活介護

・介護予防認知症対応型共同生活介護

※ 老人福祉法の養護老人ホーム、特別養護老人ホームの措置入所負担は、償還払いで助成します。

※ 食費、居住費などの介護保険対象外の経費は助成対象とはなりません。(医療系サービスも同様)

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご請求ください。

5  問い合わせ先

・提出先

(メール)健康推進課 難病対策グループ

電話番号:076-225-1448、FAX:076-225-1444

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原爆被爆者二世に関する健康診断の申請

[手続根拠規定]被爆二世健康診断調査事業実施要綱

1  手続きの概要

石川県に居住する原爆被爆者二世の方を対象に、健康診断を実施する。

2  手続きの対象者

両親又は両親のどちらかが原爆被爆者で、石川県に居住する者

3  手続きの詳細

(1)健康診断の実施について

年に1度、石川県に居住する原爆被爆二世の方を対象に、健康診断を実施しています。

対象の方には、実施案内を郵送しておりますので、希望される場合は石川県健康推進課までご連絡ください。

なお、令和5年度は次のとおり実施する予定です。

実施日:令和5年8月10日(木曜日)、令和5年8月19日(土曜日)

実施場所:城北病院(住所:金沢市京町20番3号)

詳細は「令和5年度被爆二世健康診断の実施について(PDF:71KB)」をご覧ください。

 

(2) 「被爆二世健康記録簿」の配布について

被爆二世健康診断の結果等を記録し、ご自身の健康管理に役立てていただくことを目的として、「被爆二世健康記録簿」を作成しております。

詳細は「「被爆二世健康記録簿」の配布について(PDF:231KB)」をご覧ください。

 

申込方法:(1)及び(2)について、希望させる方は、次のいずれかの方法により申込みを行ってください。

 

申込期限:令和5年7月28日(金曜日)必着

4  申請様式

令和5年度被爆二世健康診断申込書(PDF:79KB)

5  問い合わせ先

・提出先

(メール)健康推進課 難病対策グループ

電話番号:076-225-1448、FAX:076-225-1444

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お問い合わせ

所属課:健康福祉部健康推進課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1448

ファクス番号:076-225-1444

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