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更新日:2024年7月30日

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B型・C型肝炎ウイルス陽性者の方の検査費用を助成しています

B型・C型肝炎ウイルス陽性者の方を石川県肝疾患診療連携拠点病院によるフォローアップにより早期治療に繋げ、ウイルス性肝炎患者等の重症化予防を図ることを目的に、「初回精密検査費用の助成」と「定期検査費用の助成」の2つの形で肝臓の検査費用を払い戻しにより助成しています。

実施要領(令和3年3月23日改正)(PDF:236KB)

治療費の助成制度などについては、肝炎対策の推進についてをご覧ください。

 

(初回精密検査費用の助成)

(定期検査費用の助成)

  • 定期検査費用の助成に関する案内リーフレット(PDF:638KB)                                                           R6kanen_teikikensahiyouzyosei_1.jpg
  •  「慢性肝炎・肝硬変・肝がん(治療後含む)」の方で、世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の方が主な対象者です。
  • 助成を受けるには、その他の要件も満たす必要があります。  詳しくは、リーフレットもしくは、定期検査費用助成をご覧ください。

初回精密検査費用の助成

健康診断や保健所などで実施する肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方が、医療機関で初めて肝臓の精密検査を受けた際の検査費用を払い戻しにより助成します。

対象者

次のすべての項目に当てはまる方が対象です。

  • 原則過去1年以内に下記(A、B、C、D、E、F)のいずれかの方法で、肝炎ウイルス検査を受けて、陽性と判定された方

(A)保健所(県保健福祉センター、金沢市保健所)で行う無料の肝炎ウイルス検査  ※詳しくは肝炎ウイルス検査・相談をご覧ください。

(B)医療機関で行う「石川県・金沢市肝炎ウイルス検査事業」による無料の肝炎ウイルス検査  ※詳しくは肝炎ウイルス検査の医療機関委託についてをご覧ください。

(C)県内の市町で実施する健康増進事業に基づく肝炎ウイルス検診

(D)職場の検診で行う肝炎ウイルス検査

(E)妊婦健診で行う肝炎ウイルス検査(1年以上前でも申請できる場合があります。)

(F)手術前に行う肝炎ウイルス検査(1年以上前でも申請できる場合があります。)

対象医療機関

石川県内の肝疾患診療連携拠点病院、肝疾患専門医療機関又は日本肝臓学会肝臓専門医が勤務する医療機関において初回精密検査を受けられた方に限ります。(肝炎治療受給者証の交付申請にかかる診断書を発行する医療機関と同様)

助成回数

1回

請求期限

肝炎ウイルス検査結果通知日から原則1年以内

助成の内容

医療機関で検査を受けられた方の次の費用を払い戻しにより助成します。

下記の表において○になっている項目が初回精密検査の助成対象となる検査内容です。

 

検査項目

初回精密検査

初診料(再診料)

ウイルス疾患指導料

血液検査※

(血液化学検査、腫瘍マーカー、肝炎ウイルス関連検査等)

超音波検査(胸腹部)

CT検査(胸腹部)

×

MRI検査(胸腹部)

×

 ※対象となる血液検査の詳細は下記をご覧ください。対象の血液検査や超音波検査にかかる判断料も助成対象となります。 

 

血液検査

B型の方

C型の方

血液形態・機能検査

末梢血液一般検査、末梢血液像

出血・凝固検査

プロトロンビン時間、活性化トロンボプラスチン時間

血液化学検査

総ビリルリン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、

ALP、ChE、ɤーGT、総コレステロール、AST、ALT、LD

腫瘍マーカー

 AFP、AFP-L3%、PIVKA-2 半定量、PIVKA-2 定量

肝炎ウイルス関連検査(1)

Hbe抗原、Hbe抗体、HBVジェノタイプ判定

×

肝炎ウイルス関連検査(2)  HCV血清群別判定 × ○ 
微生物核酸同定・定量検査(1)  HBV核酸定量 ×

微生物核酸同定・定量検査(2)

 HCV核酸定量 ×

申請手続

以下の書類を揃えて、申請窓口(住所地を管轄する県保健福祉センター又は金沢市福祉健康センター)へ提出してください。

なお、申請から払い戻し額の決定までには3ヶ月程度要します。

県や市町の検診で行う肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方

  1. 石川県肝疾患検査費用請求書(別紙様式1の1)(PDF:110KB)※1
  2. 検査を受けた医療機関が発行した領収書
  3. 検査を受けた医療機関が発行した診療明細書※2
  4. 肝炎ウイルス検査結果通知書の写し※3
  5. 石川県肝炎診療連携参加同意書の写し※4
  6. 検査費用振込先金融機関の口座が分かる書類(預金通帳の写し等)

職場の検診で行う肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方

  1. 石川県肝疾患検査費用請求書(別紙様式1の1)(PDF:110KB)※1

  2. 検査を受けた医療機関が発行した領収書

  3. 検査を受けた医療機関が発行した診療明細書※2
  4. 肝炎ウイルス検査結果通知書の写し※3
  5. 石川県肝炎診療連携参加同意書の写し※4
  6. 検査費用振込先金融機関の口座が分かる書類(預金通帳の写し等)
  7. 職場の検診で肝炎ウイルス検査を受けたことについての証明書(4の結果通知書に職場の検診で受けた肝炎ウイルス検査である旨の記載があれば不要)

妊婦健診で行う肝炎ウイルス検査で実施する肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方

  1. 石川県肝疾患検査費用請求書(別紙様式1の1)(PDF:110KB)※1
  2. 検査を受けた医療機関が発行した領収書
  3. 検査を受けた医療機関が発行した診療明細書※2
  4. 母子健康手帳の検査日、検査結果が確認できるページの写し

  5. 石川県肝炎診療連携参加同意書の写し※4
  6. 検査費用振込先金融機関の口座が分かる書類(預金通帳の写し等) 
  7. 肝炎ウイルス検査結果通知書の写し(4の母子健康手帳の写しで検査日、検査結果が確認できれば不要)

手術前に行う肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方

  1. 石川県肝疾患検査費用請求書(別紙様式1の1)(PDF:110KB)※1
  2. 検査を受けた医療機関が発行した領収書
  3. 検査を受けた医療機関が発行した診療明細書※2
  4. 肝炎ウイルス検査結果通知書の写し※3
  5. 肝炎ウイルス検査後に受けた手術に係る手術料が算定されたことが確認できる診療明細書
  6. 石川県肝炎診療連携参加同意書の写し※4
  7. 検査費用振込先金融機関の口座が分かる書類(預金通帳の写し等)

※1(別紙様式1の1)については太枠の中をご記入ください。 【別紙様式1の1記載例】(PDF:175KB)

※2医療機関によっては、発行費用がかかる場合がありますが、その費用は自己負担となります。

※3申請する肝炎ウイルス検査の結果通知書をコピーしたものをご提出ください。 他の機会に受けた肝炎ウイルス検査結果通知書の写しでは申請できません。

※4既に同意済みの方は、同意書(本人保存用)のコピーご持参ください。なお、同意書の様式は石川県肝疾患診療連携拠点病院のホームページよりダウンロードすることができます→石川県肝炎診療連携(外部リンク)

定期検査費用の助成

B型・C型肝炎ウイルスによる「慢性肝炎・肝硬変・肝がん」(治療後の方含む)の方のうち、世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の方を対象に、年度に2回を限度に肝臓の検査費用を払い戻しにより助成します。

対象者

次のすべての項目に当てはまる方が対象です。

  • 検査を受けた結果、病態が肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎肝硬変及び肝がん(治療後の経過観察を含む) の方

    注)HBV無症候性キャリア又はHBV非活動性キャリアの方は助成の対象とはなりません。 

  • 石川県内に住民票がある方

  • 「肝炎治療受給者証」を持っていない方

             注)ウイルス性肝炎の治療を「肝炎治療受給者証」で行っている間(受給者証の有効期間内)に受けた検査は対象となりません。

            「肝炎治療受給者証」の有効期間が始まる前もしくは、終了した後の検査が対象となりえます。

  •  住民票上で同じ世帯に属するすべての方の市町村民税(所得割)課税年額を足した額が235,000円未満の世帯に属する方

対象医療機関

石川県内の肝疾患診療連携拠点病院、肝疾患専門医療機関又は日本肝臓学会肝臓専門医が勤務する医療機関において初回精密検査を受けられた方に限ります。(肝炎治療受給者証の交付申請にかかる診断書を発行する医療機関と同様)

助成回数

年度に2回(ただし、同一年度内に初回精密検査費用助成を受けている場合、その助成も含めて年度に2回を上限とします。)

請求期限

定期検査を受けた日から1年以内

助成の内容

1回分の検査ごとに下記の「対象検査費用(A)」についてお支払をされた医療費の自己負担分(保険診療分)から、「自己負担限度額(B)」を差し引いた額を払い戻しにより助成します。

注)差し引いた額が0円以下となる場合は、助成は行われません。

対象検査費用(A)

 下記の表において○になっている項目が定期検査の助成対象となる費用です。

検査項目 慢性肝炎の方 肝硬変又は肝がんの方
初診料(再診料)
ウイルス疾患指導料

血液検査※2

(血液化学検査、腫瘍マーカー、肝炎ウイルス関連検査等)

超音波検査(胸腹部) ※1
CT撮影(胸腹部) × ※1
MRI撮影(胸腹部) × ※1

※1画像検査については、超音波検査、CT撮影、MRI撮影のいずれか一つのみが対象となります。

    (画像検査の判断料や造影剤を使用した場合加算費用も助成対象です)

 ※2対象となる血液検査の詳細は下記をご覧ください。対象の血液検査にかかる判断料も助成対象となります。 

 

血液検査

B型の方

C型の方

血液形態・機能検査

末梢血液一般検査、末梢血液像

出血・凝固検査

プロトロンビン時間、活性化トロンボプラスチン時間

血液化学検査

総ビリルリン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、

ALP、ChE、ɤーGT、総コレステロール、AST、ALT、LD

腫瘍マーカー

 AFP、AFP-L3%、PIVKA-2 半定量、PIVKA-2 定量

肝炎ウイルス関連検査(1)

Hbe抗原、Hbe抗体、HBVジェノタイプ判定

×

肝炎ウイルス関連検査(2)  HCV血清群別判定 × ○ 
微生物核酸同定・定量検査(1)  HBV核酸定量 ×

微生物核酸同定・定量検査(2)

 HCV核酸定量 ×

 

 自己負担限度額(B)

 病態及び、世帯の課税年額により、金額が異なります。自己負担限度額は1回の検査ごとにかかります。

    注1)対象となる検査についてお支払いされた額が、自己負担限度額を超えていない場合には、助成はされません。

    注2)実際に申請をするために、必要書類(住民票等)を取り寄せるために生じた費用は助成されません。

 

病態

(治療後を含む)

住民税非課税世帯の方

世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の方

(非課税世帯を除く)

慢性肝炎の方

0円

2,000円

肝硬変・肝がんの方

0円

3,000円

 【世帯の市町村民税(所得割)課税年額の計算について】

  • 所得割が0円の場合でも、均等割が課されている場合は、非課税世帯とはなりません。
  •  同一住民票の世帯であっても、実質的に生計を別にしている方(地方税法上及び医療保険上の扶養関係にない方に限る)は、世帯の課税合算対象からはずすことができます。

除外できる世帯員は、以下のすべてを満たす方です。

  1. 申請者の配偶者ではないこと(住民票の続柄により判断)
  2. 申請者及びその配偶者と地方税法上の扶養関係にないこと(所得証明書等により判断)
  3. 申請者及びその配偶者と医療保険上の扶養関係にないこと(被保険者証により判断)

除外を希望される場合は、検査費用請求書(別紙様式1の2(PDF:125KB))の「市町村民税額合算対象除外希望者・ 記載欄」 の「除外希望者氏名」に「除外できる世帯員」の氏名を記載のうえ、申請してください。 なお、手続きには、通常の交付申請の際に必要な書類に加え、下記書類が必要になります。

  1. 続柄が記載された住民票 
  2. 申請者の配偶者及び除外希望者の被保険者証等の写し
  3. 地方税法上の扶養状況がわかる書類(源泉徴収票の写し等※ 所得課税証明書に「扶養控除関係」が記載されていれば不要です。

申請手続

以下の書類を揃えて、申請窓口(住所地を管轄する県保健福祉センター又は金沢市福祉健康センター)へ提出してください。

なお、申請から払い戻し額の決定までにはに3ヶ月程度要します。 

  1. 石川県肝疾患検査費用請求書(別紙様式1の2)(PDF:125KB)※1
  2. 定期検査費用の助成に係る医師の診断書(別紙様式2(PDF:81KB))※2※3
  3. 検査費用を支払われた際に医療機関が発行した領収書
  4. 検査費用を支払われた際に医療機関が発行した診療明細書※2
  5. 世帯全員の住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)※4 ※5
  6. 世帯全員の住民税非課税証明書又は市町村民税の課税年額を証する書類※4※5※6  

  7. 石川県肝炎診療連携参加同意書の写し※7
  8. 検査費用振込先金融機関の口座がわかる書類(預金通帳の写し等)

※1(別紙様式1の2)は、太枠の中をご記入ください。【様式1の2記載例】(PDF:203KB)

※2医療機関によっては、発行費用がかかる場合がありますが、その費用は自己負担となります。

※3「以前に定期検査費用の支払いを受けた場合」又は「1年以内に石川県肝炎治療特別促進事業で医師の診断書を提出した場合」で、慢性肝炎から肝硬変への移行など病態に変化がない方は、書類の提出を省略することができます。

※4 市役所、町役場で取得することができます。

※5同一年度内に「1回目の定期検査費用の助成を受けた場合」又は、「石川県肝炎治療特別促進事業による受給者証の交付を受けた場合」は、同一年度内に先に提出した書類と内容が同様である場合に限り、書類の提出を省略することができます。(年度内の「1回目の定期検査費用の助成申請」や「石川県肝炎治療受給者証の交付申請」の際には、書類の提出が必要です。)

※6乳幼児や義務教育年齢期間にある方の証明書の提出は不要です。

※7石川県肝疾患診療連携拠点病院のホームページよりダウンロードすることができます。→石川県肝炎診療連携(外部リンク)すでに同意済みの方は同意書の写しをご持参ください。なお、以前に石川県から「初回精密検査費用」又は「定期検査費用」の支払いを受けた方は書類の提出を省略することができます。

 

申請窓口・お問い合わせ先

申請書類は、住所地を管轄する下記の窓口まで提出してください。  

金沢市にお住まいの方

福祉健康センター名 所在地 電話番号
泉野福祉健康センター 金沢市泉が丘1-2-22 076-242-1131
元町福祉健康センター 金沢市元町1-12-12 076-251-0200
駅西福祉健康センター 金沢市西念3-4-25 076-234-5103

 

 金沢市以外にお住まいの方

 

お住まいの市町 保健所等名 所在地 電話番号
小松市・能美市・川北町 南加賀保健福祉センター 小松市園町ヌ48 0761-22-0793
加賀市 加賀地域センター 加賀市山代温泉桔梗丘2-105-1 0761-76-4300
白山市・野々市市 石川中央保健福祉センター 白山市馬場2-7 076-275-2250
かほく市・津幡町・内灘町 河北地域センター 河北郡津幡町中橋ロ1-1 076-289-2177
七尾市・中能登町 能登中部保健福祉センター 七尾市本府中町ソ部27-9 0767-53-2482
羽咋市・志賀町・宝達志水町 羽咋地域センター 羽咋市石野町へ31 0767-22-1170
輪島市・穴水町・能登町 能登北部保健福祉センター 輪島市鳳至町畠田102-4 0768-22-2011
珠洲市 珠洲地域センター 珠洲市宝立町鵜島ハ-124 0768-84-1511

 

検査費用助成全般について

助成制度に関する疑問等にお答えします

石川県健康福祉部健康推進課 感染症対策室        076-225-1438


 

 

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部健康推進課感染症対策室

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1438

ファクス番号:076-225-1444

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