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更新日:2014年12月2日

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健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第365号)が平成26年11月19日に公布され、平成27年1月1日より施行されます。この改正により、高額介護合算療養費の算定基準が見直しされます。

詳しくは、下記関係通知をご参照ください。

関係通知

お問い合わせ

所属課:健康福祉部長寿社会課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1498

ファクス番号:076-225-1418

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