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更新日:2021年4月1日

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利子割に係る更正の請求(地方税法第20条の9の3)

手続きの概要 課税標準、税額の計算に誤りがあったこと等により、利子割の申告税額が過大であった場合の更正の請求
手続きの対象者 利子割の特別徴収義務者
手続きの詳細

更正の請求書を提出

添付書類

  • 所得税の更正請求書(税務署の控印があるもの)
  • 利息計算書(個人ごとの解約、支払内容が判るもの)、非課税申告書の写しなど 
様式

更正の請求書(PDF:69KB)

更正の請求書(エクセル:54KB)

 

 提出先・お問い合わせ先

名称

金沢県税事務所 課税課

所在地 〒920-8585 金沢市幸町12番1号 (案内図
電話番号

076-263-8834

FAX番号 076-263-8864

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お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1272

ファクス番号:076-225-1275

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