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手続きの概要 | 免税軽油使用者証及び免税証の返納 |
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手続きの対象者 | 免税軽油の引取りを必要としなくなった者、又は免税軽油使用者証及び免税証の有効期間が満了した者 |
手続きの詳細 |
免税軽油使用者は、免税軽油使用者証及び免税証の交付を受けた後において、免税軽油の引取りを必要としなくなったとき、又は当該免税軽油使用者証及び免税証の有効期間が満了したときは、遅滞なく、当該免税軽油使用者証及び免税証を知事に返納しなければなりません。 免税軽油使用者証及び免税証に返納書を添付して、県税(総合)事務所に提出してください。 |
様式 |
免税軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地 (船舶の場合は、使用者の所在地又は住所地) |
所管する事務所 |
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加賀市、小松市、能美市、川北町、 白山市、野々市市、金沢市、内灘町、 津幡町、かほく市 |
金沢県税事務所 課税課 〒920-8585 金沢市幸町12番1号 案内図 |
宝達志水町、羽咋市、中能登町、七尾市、 志賀町、穴水町、輪島市、能登町、珠洲市 |
中能登総合事務所 税務課 〒926-0852 七尾市小島町二部33 案内図 |
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