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手続きの概要 | 不動産取得税の徴収猶予の申請 |
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手続きの対象者 | 住宅を新築する計画のある土地を取得した方 |
手続きの詳細 |
土地を取得した人が、その土地を取得した日から3年以内にその土地の上に住宅を新築する計画がある場合は、その土地にかかる不動産取得税の納期限までに申告することにより、その減額予定額の徴収が猶予されます。 (1)不動産取得税徴収猶予申告書 (3)住宅の完成時期や面積の分かる書類 ・建築確認申請書類一式、確認済証 ・請負契約書、平面図など
アパートの場合 1区画ごとの面積を確認するための建物平面図 併用住宅の場合 住宅部分の面積を確認するための建物平面図
※申告に必要な書類については、コピーでも結構です。 |
様式 |
取得した不動産の所在地 |
所管する事務所 |
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加賀市、小松市、能美市、川北町、 |
金沢県税事務所 不動産取得税課 〒920-8585 金沢市幸町12番1号 案内図 |
宝達志水町、羽咋市、中能登町、七尾市、 志賀町、穴水町、輪島市、能登町、珠洲市 |
中能登総合事務所 税務課 〒926-0852 七尾市小島町二部33 案内図 |
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