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| 手続きの概要 | 医業等を行う個人の方が、事業税の課税標準となる所得を算定する際に使用します。 |
|---|---|
| 手続きの対象者 |
医業等(医業、歯科医業、薬剤師業、あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業)を行う個人の方 ※なお、手続きが必要な方については、県総合(県税)事務所より、6月頃を目途にご案内します。 |
| 手続きの詳細 |
記載方法は、「記載要領」をご覧ください。 |
| 様式 |
・社会保険診療等に係る所得の明細書(PDF:81KB) |
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事務所・事業所の所在地 |
所管する事務所 |
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加賀市、小松市、能美市、川北町、 |
金沢県税事務所 課税課 〒920-8585 金沢市幸町12番1号 案内図 |
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宝達志水町、羽咋市、中能登町、七尾市、 志賀町、穴水町、輪島市、能登町、珠洲市 |
中能登総合事務所 税務課 〒926-0852 七尾市小島町二部33 案内図 |
お問い合わせ
【お願い】
・個人事業税の制度や、書類の書き方、必要な添付書類などにつきましては、事業を行う場所がかほく市・津幡町以南の場合は金沢県税事務所に、宝達志水町以北の場合は中能登総合事務所にお問い合わせください。
・ホームページの体裁等につきましては、総務部税務課あてお問い合わせください。
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