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更新日:2023年12月5日

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更正の請求書(法人県民税・事業税・特別法人事業税)(第10号の3様式)

手続きの概要

法人県民税・事業税・特別法人事業税の課税標準又は税額の減額の更正の請求

  1. 申告書に記載した課税標準又は税額に誤りがあり、それが過大な申告である場合
  2. 申告書の提出後において、その申告の基礎となった法人税の課税標準について税務官署の減額更正があり、課税標準又は税額が過大となる場合
  3. 分割基準の誤りにより、分割課税標準額又は税額が過大となる場合
手続きの詳細
  • 1の場合
    申告書の法定納期限から5年以内に請求することができます。
  • 2の場合
    税務官署の更正又は決定の通知を受けた日から2月以内に請求することができます。
  • 3の場合
    あらかじめ主たる事務所等所在地の道府県知事に対し、「分割基準の修正に関する届出書」を届け出る必要があります。

※ PDF様式の2ページ目に「記載要領」があります。

様式

10号の3様式

 

 

 

提出先・お問い合わせ先

名称

金沢県税事務所 課税課
所在地 〒920-8585 金沢市幸町12番1号 (案内図
電話番号

076-263-8832

FAX番号 076-263-8864

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お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1272

ファクス番号:076-225-1275

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