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更新日:2023年4月1日

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自動車税(種別割)減免申請(商品中古自動車)(石川県税条例第144条の12第5項)

概要

申請によって、中古自動車販売業者(古物商の許可を受け自動車を取り扱う者)が所有する「商品中古自動車」に係る自動車税(種別割)を減免する制度です。

減免の範囲

減免の対象者

以下の要件を満たしている、中古自動車販売業者(以下、申請者と表記します)になります。

  1. 申請者が本人の名前で(法人の場合はその名称で)古物営業法による古物商の営業許可を受けていること
  2. 減免申請する自動車を含め、申請者が所有しているすべての自動車に係る自動車税(種別割)を、当該年度の納期内に納付していること 年度途中に抹消登録した自動車や移転登録した自動車についても、納期限までに自動車税(種別割)の年税額または抹消月までの月割り分が納付されていなければなりません。)※
  3. 自動車税(種別割)について滞納がないこと(延滞金を含む)
  4. 地方税の滞納処分を受けた者は、4月1日現在において滞納処分の終了した日から2年を経過していること
  5. 地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処された者、又は地方税法の規定により通告処分を受けた者は、4月1日現在において、その刑の執行が終わった日、もしくは執行を受けることがなくなった日又はその通告を履行した日から、3年を経過していること

申請者が所有している自動車の中に、自動車税(種別割)が納期限までに納付されていない自動車が1台でもあった場合、減免申請したすべての自動車についての減免が不承認となります。ご注意ください。

対象となる自動車

 「商品中古自動車」とは、賦課期日(4月1日)現在において、中古自動車販売業者が販売目的のために所有し、かつ、展示している自動車のことをいいます。(修理等のために一時的に展示できない自動車についてはこの限りでありません。)

以下の要件を満たしている自動車が対象となります。

  1. 一般財団法人日本自動車査定協会(外部リンク)において、「商品中古自動車」であることが証明されているものであること証明申請期間は、当該年4月1日~4月30日(土曜日又は休日の場合はその前日)までです。ご注意ください。
  2. 4月1日現在において、登録事項の所有者名および使用者名が当該中古自動車販売業者の名義となっている自動車 (所有者と使用者が不一致であれば、減免は認められません。)

以下の自動車は減免の対象となりません。ご注意ください。

  • 新規登録(新車新規・中古新規)し、以後移転登録もしくは使用者の変更登録がされていない自動車 (新規登録後に番号・構造・記載事項等の変更および継続検査がなされても、移転又は使用者変更の登録が行われなければ、減免は受けられません。)
  • レンタカー (「わ」ナンバー、「れ」ナンバーを取得している自動車)
  • 事業用(営業用)登録を受けている自動車 (「あ行」、「か行」、「を」のナンバーを取得している自動車)
  • 社用車、代車用自動車
  • 軽自動車 (軽自動車は主たる定置場所在の市町より課税されます。)
  • 申請者が申請の年度に入って(4月1日以降に)取得した商品車
  • 4月1日現在で車検有効期限から3か月以上経過しており、当該年度の自動車税(種別割)の課税が保留になっている自動車 (後に1年分の自動車税(種別割)を納めて車検を受けた場合であっても、その年度は減免対象になりません。)

※なお、当該車両が商品車であることを確認するため、実地調査・書面調査を行います。

減免額

当該自動車に係る自動車税(種別割)の年税額の12分の3に相当する額とします。

4月中に抹消された自動車の減免額は1か月分相当、5月中に抹消された自動車の減免額は2か月分相当、6月中に抹消された自動車の減免額は3か月分相当となります。

申請の手続き

提出するもの

(1)自動車税(種別割)減免申請書(商品中古自動車関係)(第68号の4様式)

自動車税(種別割)減免申請書(商品中古自動車関係)(PDF:70KB)

自動車税(種別割)減免申請書(商品中古自動車関係)(エクセル:40KB) 

(2)商品中古自動車証明申請書(一般財団法人日本自動車査定協会より証明されたもの)

(3)古物営業法第5条第2項に規定する古物商許可証の写し(全てのページ)

※古物営業法の一部改正により、平成30年10月24日以前に古物商許可証の交付を受けている方で、令和2年3月31日までに警察署へ「主たる営業所等届出書」の届出をしていない場合、お持ちの古物商許可証は無効のため、商品中古自動車の減免を受けることができません。また、無効であることが判明した場合は、減免を取消し、納期限からの延滞金を含めて納税していただきます。

提出期限

当該年度の自動車税(種別割)の納期限(5月31日)まで(必着

※5月31日が土曜日もしくは日曜日である場合は6月第1週の月曜日まで

申請先

石川県総務部税務課 自動車税グループ

  • 所在地:〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地(石川県庁 行政庁舎6階)
  • 電話番号:076-225-1273
  • FAX番号:076-225-1275

石川県総務部税務課 自動車税グループ 分室

  • 所在地:〒920-8213 金沢市直江東1丁目2番地
  • 電話番号:076-239-3631
  • FAX番号:076-239-3635

石川県小松県税事務所

  • 所在地:〒923-8515 小松市園町ハ108番地の1
  • 電話番号:0761-23-1713
  • FAX番号:0761-23-0963
  • 担当地域:小松市、加賀市、能美市、川北町

石川県金沢県税事務所

  • 所在地:〒920-8585 金沢市幸町12番1号
  • 電話番号:076-263-8836
  • FAX番号:076-263-8841
  • 担当地域:金沢市、かほく市、白山市、野々市市、津幡町、内灘町

石川県中能登総合事務所

  • 所在地:〒926-0852 七尾市小島町二部33
  • 電話番号:0767-52-6112
  • FAX番号:0767-52-6185
  • 担当地域:七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町

石川県奥能登総合事務所

  • 所在地:〒929-2392 輪島市三井町洲衛10部11番1
  • 電話番号:0768-26-2304
  • FAX番号:0768-26-2306
  • 担当地域:輪島市、珠洲市、穴水町、能登町

  お問い合わせ先

石川県総務部税務課 自動車税グループ

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お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1273

ファクス番号:076-225-1275

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