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手続きの概要 |
法人事業税の所得金額の計算において、欠損金額又は個別欠損金額及び災害損失金の繰越控除の適用を受けようとする場合に申告書に添付します。 なお、平成28年度の税制改正により、平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間は10年とされています。(それ以前に生じたものは9年) |
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手続きの詳細 | 記載方法は、「記載要領」をご覧ください。(PDF様式の2ページ目にあります) |
様式 |
第6号様式別表9
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名称 |
金沢県税事務所 課税課 |
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所在地 | 〒920-8585 金沢市幸町12番1号 (案内図) |
電話番号 |
076-263-8832 |
FAX番号 | 076-263-8864 |
お問い合わせ
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・法人の申告ほか諸手続関係(法人県民税および法人事業税)につきましては、金沢県税事務所あてお問い合わせください。
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