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ホーム > くらし・環境 > 生活 > 県税 > 申請・届出書 > 特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書(第7号の3様式)

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更新日:2024年5月9日

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特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書(第7号の3様式)

手続きの概要

法附則第8条の2の2第1項若しくは第3項の規定により法人税割額から控除しようとする場合又は法附則第9条の2の2第1項の規定により事業税額から控除しようとする場合に記載し、申告書又は更正請求書に添付します。

手続きの詳細

  1.   記載方法

「記載要領」をご覧ください。(PDF様式の2ページ目にあります。)

    都道府県内に恒久的施設を有する外国法人については、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の計算の別を明らかにして記載してください。

 

  2.   添付書類

    寄附金を受けた地方公共団体(法附則第8条の2の2第1項又は第9条の2の2第1項に規定する認定地方公共団体をいいます。)が当該寄附金の受領について交付する受領証(地域再生法施行規則第14条第1項の規定により交付する書類をいいます。)の写し

※ eLTAXにより電子申告をする場合は、受領証をPDF形式等のファイルとして添付することができます。

 

  3.   要件

  • 青色申告書を提出している法人であること
  • 地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月20日)から令和7年3月31日までの間に、地方公共団体が行う、地方創生を推進する一定の事業※  に対して寄附金を支出したこと

※  地域再生法の認定地域再生計画に記載された「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」が対象

 

  4.   留意事項
  • 寄附金額が1回あたり10万円以上の場合に、税額控除の対象となります。
  • 主たる事務所が立地する地方公共団体に対する寄附は対象となりません。

 

  5.  控除額する額及び控除上限額

事業年度

控除する額

(寄附金額に対しての割合)

控除上限額

(税額に対しての割合)

事業税

県民税

事業税

県民税

 令和元年9月30日までに開始する事業年度

 10%

 5%

 20%

 20%

 令和元年10月1日から令和2年3月31日までの間に開始する事業年度

 10%

 2.9%

 20%

 20%

 令和2年4月1日以後に開始する事業年度

 20%

 5.7%

 20%

 20%

 

様式

第7号の3様式

  

 

 

 

 提出先・お問い合わせ先

名称

金沢県税事務所 課税課

所在地 〒920-8585 金沢市幸町12番1号 (案内図
電話番号

076-263-8832

FAX番号 076-263-8864

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お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1272

ファクス番号:076-225-1275

所属課:総務部金沢県税事務所 

金沢市幸町12-1

電話番号:076-263-8832

ファクス番号:076-263-8864

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