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更新日:2025年4月1日

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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)が支給されます

特別弔慰金の趣旨

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位者のご遺族お一人に支給します。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(※1)
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)(※2)

※1 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

※2 戦没者等の死亡まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

(請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)

請求窓口

お住まいの市町の援護担当課

国債交付までの期間

請求書がお住まいの市区町村役場から本県に送付された後、本県で審査を開始します。

請求受付から国債交付まで、1年程度かかる見込みです。

審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県)が石川県でない場合は、さらに時間がかかる場合があります。

留意事項

特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

お問い合わせ

石川県健康福祉部厚生政策課 管理・援護グループ(特別弔慰金担当)

電話番号:076-225-1467

またはお住まいの市町の援護担当課

お問い合わせ

所属課:健康福祉部厚生政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1467

ファクス番号:076-225-1409

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