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ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部厚生政策課 > 税額控除対象となる社会福祉法人の申請等について

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更新日:2019年5月1日

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税額控除対象となる社会福祉法人の申請等について

税額控除制度について

個人が、社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得税控除制度又は税額控除制度(当該法人が税額控除証明を取得している場合)の適用を受けることができます。
このうち、税額控除制度は、一定の要件を満たし、所轄庁の証明を受けた社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について税額控除制度の適用を受けることができます。

要件

(ア)  実績判定期間において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること。
          なお、【要件1】、【要件2】は、両方満たす必要はなく、どちらかを満たしていれば証明を受けられます。

【要件1】 3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して100人以上いること。
  ※ただし、「特定学校等」又は「社会福祉事業に係る費用の額の合計が1億円未満の法人」においては、要件が異なります。
        (詳細は税額控除に係る証明事務申請の手引き等をご確認ください。)

【要件2】  経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。

(イ)  定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。

(ウ)  寄附者名簿を作成し、これを保存していること。

国通知等 

申請様式

下記様式をご活用のうえし、県所管課まで申請てください。

  1. 様式1(税額控除に係る申請書)(ワード:14KB)
  2. 様式2(寄付金受入明細書)(エクセル:15KB)
  3. 様式3(要件1チェック表)※【要件1】を満たす場合(エクセル:37KB)
  4. 様式4(要件2チェック表)※【要件2】を満たす場合(エクセル:16KB)

※税額控除に係る証明の有効期間は、証明を受けた日から5年間です。

提出先

事業種別に応じて提出先が異なります。提出に当たっては、必ず事前に電話等でご相談ください。

  (高齢者)長寿社会課施設サービスグループ   電話番号:076-225-1416   
  (障害者)障害保健福祉課施設自立支援グループ   電話番号:076-225-1428   
  (児童)少子化対策監室子育て支援課保育グループ        電話番号:076-225-1497    
  (その他)厚生政策課指導監査グループ   電話番号:076-225-1413   

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部厚生政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1411

ファクス番号:076-225-1409

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