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ホーム > 新型コロナウイルス感染拡大防止に係る取組について

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更新日:2023年5月1日

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新型コロナウイルス感染拡大防止に係る取り組みについて

県民の皆様へのお願い

基本的な感染防止対策の徹底

①「3つの密」の回避、②こまめな手洗い、③効率的な換気、④場面に応じた適切なマスクの着脱* をはじめとした基本的な感染対策を徹底してください。

 感染拡大防止の取り組み(外部リンク)

*「マスクの着用」の考え方について(R5.3.13から)

1 基本的な考え方

 マスクの着用について、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、マスクの着用は個人の判断に委ねることが基本となります。

2 個人のマスク着用の判断に資するよう国が示すマスクの着用が効果的な場面など

 <マスク着用が効果的な場面>

  ・医療機関受診時や医療機関・高齢者施設など訪問時

  ・通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスに乗車する時

  ・重症化リスクの高い方が感染拡大時に混雑した場所に行く時

 <症状がある場合など>

  症状がある方・陽性者・同居家族に陽性者がいる方がやむを得ず外出する時はマスク着用
  ※やむを得ない場合を除き外出は控える

3 留意事項

  ・マスクを着用するかどうかは、個人の判断に委ねることを基本とし、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるようご配慮をお願いします。

  ・事業者の判断で、マスクの着用を求められる場面や従業員がマスクを着用している場面があります。

  【5月7日まで】イベントの開催制限について

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症へと変更されることに伴い、イベント開催に係る要請(イベント開催時のチェックリスト作成・公表や、安全計画の策定)は令和5年5月7日(日曜日)をもって終了いたします。

 

【令和5年5月7日までの要請内容】

本県におけるイベントの開催制限については、以下のとおりとなります。(新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく要請)

 

※イベント参加者の皆様へ

 参加者の広域的な移動やイベント等の前後の活動等で生じる感染リスクを抑制するため、イベント等の前後の活動における基本的な感染対策の徹底をお願いいたします。

 

・施設規模に応じた人数上限

  ivent

     

イベント開催にあたっては、下記「イベント開催時の必要な感染防止策」や業種別ガイドラインを基に、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係るイベント主催者等による行動管理等の基本的な感染防止策を講じるようお願いいたします。

  イベント開催時の必要な感染防止策(PDF:1,178KB)

 

また、「感染防止策チェックリスト」を作成し、HP等での公表をお願いします。チェックリストについてはイベント終了日から1年間保管ください。

    感染防止チェックリスト(PDF:481KB) 感染防止チェックリスト(PPT:64KB)

 

なお、クラスター発生や感染防止策の不徹底など問題が確認されたイベント主催者については、結果報告資料の提出や今後開催予定のイベントに関して収容率上限100%の適用を行わないこと等要請させていただく場合もあります。

 マスク着用の考え方の見直しについて(R5.3.13から)

 マスクの着用については、「着用は個人の判断に委ねることを基本とする」ことを踏まえ、イベント主催者等が出演者や参加者等に対して、必ずしも「マスクの着用」を働きかける必要はないこと及びイベント主催者等が感染対策上又は事業上の理由等により、出演者や参加者等にマスクの着用を求めることができることに留意すること。」とされました。

 これを踏まえて、令和5年3月13日以降、石川県内において開催されるイベントについては、国の決定のとおり取り扱うこととしますのでご留意ください。

   感染防止安全計画等の策定による開催制限の緩和について

感染防止安全計画の概要

感染防止安全計画について

 感染防止安全計画(以下「安全計画」)の作成・実施により、人数上限等の制限の緩和を希望するイベント主催者におかれましては、イベント開催の2週間前までを目途に、県に対し、安全計画等を電子媒体にて提出ください。安全計画の作成にあたっては、業種別ガイドラインを参考にしつつ、個々のイベントごとに作成するものとし、必要に応じて専門家への事前確認や関係各府省庁への共有を行ってください。

また、イベント終了後、1か月以内を目途に、結果報告書を県に提出ください。

 

 【対象となるイベント】  5,000人超かつ収容率50%超のイベント

※緊急事態措置やまん延防止等重点措置適用時においては、5,000人超のイベント

※参加者を事前に把握できない場合は、イベント主催者等が想定する参加予定人数が5,000人超の時、収容定員が設定されていない場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔で開催したい時、原則、安全計画策定の対象とします。

 

 

 

 感染防止安全計画に係る県の相談窓口

・県有施設において開催する場合・・・施設所管課

 <5,000人超のイベントの開催が想定される主な県有施設>

施設名

所管課

連絡先

西部緑地公園陸上競技場 スポーツ振興課

Mail  i-sports@pref.ishikawa.lg.jp

TEL  076-225-1391 /  FAX 076-225-1388

県立野球場 スポーツ振興課

Mail  i-sports@pref.ishikawa.lg.jp

TEL  076-225-1391 /  FAX 076-225-1388

産業展示館 経営支援課

Mail  keikin@pref.ishikawa.lg.jp

TEL  076-225-1521 /  FAX 076-225-1523

 

・イベントの関係課が分かる場合・・・関係課

(県関係団体が開催するイベント、県が後援するイベントなど)

 

・関係課が不明な場合・・・行政経営課

※イベントの内容によっては、所管する関係課が窓口となる場合があります。

メールアドレス  gyoukaku@pref.ishikawa.lg.jp

TEL  076-225-1246  /  FAX  076-225-1319

 

 感染防止安全計画策定等に係る事務手続き

事務手続きフロー

※提出後に計画の変更が必要になった場合は速やかに県に連絡・相談してください。

<国からの通知>基本的対処方針に基づく催物の開催制限について

  今後の対応について、国より通知がありましたので、催物の開催にあたり、ご留意ください。

「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(令和5年2月10日)」(PDF:1,579KB)

<国からの通知>基本的対処方針に基づく催物の開催制限について

  今後の対応について、国より通知がありましたので、催物の開催にあたり、ご留意ください。

「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(令和5年1月27日)」(PDF:1,546KB)

<国からの通知>基本的対処方針に基づく催物の開催制限について

  今後の対応について、国より通知がありましたので、催物の開催にあたり、ご留意ください。

「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(令和4年11月25日)」(PDF:1,570KB)

<国からの通知>基本的対処方針に基づく催物の開催制限について

  今後の対応について、国より通知がありましたので、催物の開催にあたり、ご留意ください。

「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(令和4年9月8日)」(PDF:1,566KB)

<国からの通知>基本的対処方針に基づく催物の開催制限について

   今後の対応について、国より通知がありましたので、催物の開催にあたり、ご留意ください。

 「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(令和4年7月15日)」(PDF:1,575KB)

<国からの通知>基本的対処方針に基づく催物の開催制限について

今後の対応について、国より通知がありましたので、催物の開催にあたり、ご留意ください。

「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(令和4年5月23日)」(PDF:1,561KB)

<国からの通知>令和3年11月以降の催物の開催制限について

11月以降の対応について、国より通知がありましたので、催物の開催にあたり、ご留意ください。

「今後の催物の開催制限等の取扱いについて(令和3年10月29日)」(PDF:820KB)

<国からの通知>まん延防止等重点措置終了後における催物の開催制限について

重点措置終了後の対応について、国より通知がありましたので、催物の開催にあたり、ご留意ください。

「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置終了後の1都1道2府23県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(令和3年9月28日)」(PDF:1,148KB)

<国からの通知>令和3年10月末までの催物の開催制限について 

9月1日以降についても、当面10月末までは8月末までの取扱いを維持することになりましたので、催物開催にあたり、ご留意ください。

「今後の催物の開催制限等の取扱いについて(令和3年8月27日)」(PDF:1,027KB)

<国からの通知>基本的対処方針に基づく催物の開催制限について

重点措置区域である都道府県がとるべき対応について、国より通知がありましたので、催物の開催にあたり、ご留意ください。

「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(令和3年7月30日)」(PDF:1,248KB)

<国からの通知>令和3年8月末までの催物の開催制限について

7月1日以降についても、当面8月末までは6月末までの取扱いを維持することになりましたので、催物開催にあたり、ご留意ください。

「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(令和3年6月17日)」(PDF:2,681KB)

<国からの通知>基本的対処方針に基づく催物の開催制限について

重点措置区域である都道府県がとるべき対応について、国より通知がありましたので、催物の開催にあたり、ご留意ください。

「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(令和3年5月14日)」(PDF:1,769KB)

<国からの通知>令和3年6月末までの催物の開催制限について

5月1日以降についても、当面6月末までは4月末までの取扱いを維持することになりましたので、催物開催にあたり、ご留意ください。

「特定都道府県及び重点措置区域以外の地域における催物の開催制限等に係る留意事項について(令和3年4月27日)」(PDF:1,743KB)

<国からの通知>令和3年4月末までの催物の開催制限について

3月1日以降についても、当面4月末までは2月末までの取扱いを維持することになりましたので、催物開催にあたり、ご留意ください。

「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(令和3年2月26日)」(PDF:590KB)

<国からの通知>令和3年2月末までの催物の開催制限について

12月1日以降についても、令和3年2月末までは基本的に11月末までの取扱いを維持し、一部の催物について、収容率の緩和や具体的な感染防止策等を明確化したので、催物開催の目安として下さい。

「来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取扱強化等について(令和2年11月12日)」(PDF:1,992KB)

<国からの通知>11月末までの催物の開催制限等について

感染防止対策と経済社会活動の両立のため、徹底した感染防止対策の下での安全なイベント開催を図っていくこととし、当面のイベント開催については、以下のとおり、開催を制限することとなりましたので、引き続き、感染拡大の防止にご協力をお願いします。

「11月末までの催物の開催制限等について(令和2年9月11日)」(PDF:110KB)

<国からの通知>9月1日以降における催物の開催制限等について

9月1日以降のイベント開催については、5,000人超の大規模イベントを開催することに伴い、全国的な移動による感染リスクの拡散、イベント前後の交通機関における三密の発生等により、感染リスクが拡大する可能性があることを踏まえ、現状の感染状況等に鑑み、当面9月末までは現在の開催制限を維持することにしますので、引き続き、感染拡大の防止にご協力をお願いします。

なお、感染状況や新たな知見が得られる等の状況に応じ、目安を見直す場合があります。

「9月1日以降における催物の開催制限等について(令和2年8月24日)」(PDF:248KB)

<国からの通知>8月1日以降における催物の開催制限等について

 8月以降のイベント開催については、人数上限(5,000人)を撤廃するとの目安を示してきましたが、5,000人超の大規模イベントを開催することに伴い、全国的な移動による感染リスクの拡散、イベント前後の交通機関における三密の発生等により、感染リスクが拡大する可能性があることを踏まえ、現状の感染状況を鑑み、8月末までは現在の開催制限を維持することにしますので、引き続き、感染拡大の防止にご協力をお願いします。

「8月1日以降における催物の開催制限等について(令和2年7月23日)」(PDF:341KB)

<国からの通知>7月10日以降のイベント開催について

7月10日以降にイベントを開催する場合の県が取るべき対応について、国より通知がありましたので、施設管理者又はイベント主催者におかれては、その主旨を鑑み、ご協力をお願いします。

「7月10日以降における都道府県の対応について(令和2年7月8日)」(PDF:396KB) 

適切な感染防止対策等の実施

  • 業種や施設の種別ごとの感染拡大予防ガイドライン等を踏まえ、適切な感染防止対策を実施
  • テレワークや時差出勤など、人との接触を低減する取組みの推進

<国からの通知>飲食の場面及び職場におけるコロナ感染症対策について

飲食の場面及び職場における感染症対策のポイントや感染症防止対策宣言について、国より通知がありましたので、事業者の皆様におかれては、その内容を踏まえ、引き続き、感染防止策の徹底をお願いします。 

「飲食の場面及び職場におけるコロナ感染症対策のお知らせ(令和3年3月22日)」(PDF:1,338KB)

飲食の場面における新型コロナウイルス感染症防止対策宣言(チェックシート)(PDF:66KB)

職場における新型コロナウイルス感染症防止対策宣言(チェックシート)(PDF:69KB)

 

新型コロナ対策取組宣言

店舗や施設等において、感染予防対策に取り組んでいることを事業者自らが宣言するものです。本サイト(外部リンク)にて宣言書とステッカを作成し、店舗や施設等に掲示していただくことで、来訪された方に、事業者の行っている感染予防対策を分かりやすく伝えることができます。この宣言を積極的に活用していただき、新型コロナウイルスに負けない取組を進めましょう。

  • 「新型コロナ対策取組宣言デスク」

問合せ先 : 076-225-1902
開設時間 : 9時~17時(平日)

 

感染拡大予防ガイドライン

今後の営業にあたり、業界団体が作成する感染拡大予防ガイドラインを遵守し、感染拡大防止対策を徹底して下さい。

内閣官房ホームページの「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧」からご確認ください(外部リンク)

飲食等の場で感染が拡がるケースが増えてきたことから、以下のガイドラインが改定されましたのでお知らせします。

「社交飲食業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(令和2年11月27日改定)」(PDF:149KB)

「外食業の事業継続のためのガイドライン(令和2年11月30日改定)」(PDF:468KB)

 

石川県-新型コロナ対策パーソナルサポート等の活用

県では、SNSを活用して、新型コロナウイルス感染症に関する情報発信等を行っていますので活用下さい。

 

相談窓口の設置

新型コロナウイルス感染拡大に伴い影響を受ける事業者や県民向けの相談窓口において、きめ細やかな相談対応を実施する。

 

(事業者向け)石川県事業者支援ワンストップコールセンター

問合せ先 : 076-225-1920
メールアドレス : onestop@pref.ishikawa.lg.jp
開設時間 : 9時~18時(平日)

(県民向け)石川県感染拡大防止県民相談センター

問合せ先 : 076-225-1921
開設時間 : 9時~18時(土日祝日含む)

 

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