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ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部長寿社会課 > 老人居宅生活支援事業変更届(老人福祉法)

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更新日:2021年4月1日

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老人居宅生活支援事業変更届(老人福祉法)

1  手続きの概要 老人居宅生活支援事業の変更があった際に提出が必要な書類の届出
2  手続きの対象者 老人居宅生活支援事業開始届を提出した事業所であって、開始届の内容に変更があった事業者
3  手続きの詳細 (1)届出が必要な変更事項
業の種類及び内容、経営者の氏名及び住所、主な職員の氏名、事業を行おうとする区域、老人デイサービス事業、老人短期入所事業を行おうとする者にあっては、当該事業の用に供する施設又は住居の名称、種類、所在地及び入所定員又は入居定員(老人デイサービス事業に係るものを除く)
(2)届出書類
人居宅生活支援事業変更届、その他必要な添付書類
(3)届出時期
更の日から一月以内
4  届出様式 老人居宅生活支援事業変更届(ワード:14KB)
5  問い合わせ先
・提出先
健康福祉部長寿社会課在宅・施設サービスグループ
電話番号 076-225-1417・16、FAX  076-225-1418

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部長寿社会課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1417・16

ファクス番号:076-225-1418

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