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更新日:2024年2月20日

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福祉用具専門相談員について

福祉用具専門相談員とは

祉用具貸与事業所や福祉用具販売事業所で、居宅要介護者や居宅要支援者が福祉用具を選定するに当たり、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を行う者をいい、次の方が該当します。

  • 保健師
  • 看護師
  • 准看護師
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 社会福祉士
  • 介護福祉士
  • 義肢装具士
  • 県が指定する事業者により行われる講習会の修了者
  • 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第百九十四条に規定する講習会を指定する省令(平成14年厚生労働省令第121号)により、この省令の廃止の日の前日(平成18年3月31日)において、厚生労働大臣の指定を受けていた講習会」の修了者

※平成27年4月1日より、介護員養成研修修了者(介護員養成研修、1級課程、2級課程、介護職員初任者研修修了者)は福祉用具門相談員となるための要件から除かれました。

福祉用具専門相談員の要件変更についての通知等(ダウンロードページ)

上記のうち、県が指定する事業者が行う講習は次のとおりです。

講習日程や申込方法についての詳細は、各事業者に確認してください。

講習の標準カリキュラムは50時間となっています。

福祉用具専門相談員指定講習事業者の指定について

祉用具専門相談員の講習を実施しようとする事業者は、下記要綱に基づき県の指定を受ける必要があります。

  石川県福祉用具専門相談員指定講習事業者指定事務等実施要綱(PDF:189KB)

  福祉用具専門相談員指定講習課程及び各課程における目的、到達目標及び内容の指針(別紙1)(PDF:176KB)

  専門相談員指定講習講師要件表(別紙2)(PDF:109KB)

  指定申請書様式(ワード:125KB)

問い合わせ先

石川県健康福祉部長寿社会課在宅サービスグループ

電話076-225-1417

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部長寿社会課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1487

ファクス番号:076-225-1418

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