ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部長寿社会課 > 介護保険の指定居宅サービス事業者の廃止・休止・再開届(介護保険法)
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1 手続きの概要 | 指定居宅サービスの事業を廃止、休止、再開をしたときの届出 |
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2 手続きの対象者 | 廃止、休止、再開をした指定居宅サービス事業者 |
3 手続きの詳細 |
指定居宅サービスの事業を「廃止」、「休止」するときは「廃止」「休止」する日の1月前までに、「再開」したときは10日以内に県知事に届け出なくてはならない。 <提出について>
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4 様式配布方式 | こちらをご覧ください。 |
5 問い合わせ先 ・提出先 |
健康福祉部長寿社会課在宅・施設福祉グループ |
電話番号 076-225-1417、FAX 076-225-1418 |
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