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更新日:2012年3月5日

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介護保険の指定居宅サービス事業者の廃止・休止・再開届(介護保険法)

1  手続きの概要 指定居宅サービスの事業を廃止、休止、再開をしたときの届出
2  手続きの対象者 廃止、休止、再開をした指定居宅サービス事業者
3  手続きの詳細

定居宅サービスの事業を「廃止」、「休止」するときは「廃止」「休止」する日の1月前までに、「再開」したときは10日以内に県知事に届け出なくてはならない。

<提出について>

  • 届出書類に必要事項を記入し、提出すること。
  • 再開届の場合は「勤務形態表」を添付すること。
4  様式配布方式 こちらをご覧ください。
5  問い合わせ先
・提出先
健康福祉部長寿社会課在宅・施設福祉グループ
電話番号 076-225-1417、FAX  076-225-1418

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部長寿社会課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1487

ファクス番号:076-225-1418

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