ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部長寿社会課 > 福祉用具専門相談員について
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福祉用具貸与事業所や福祉用具販売事業所で、居宅要介護者や居宅要支援者が福祉用具を選定するに当たり、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を行う者をいい、次の方が該当します。
※平成27年4月1日より、介護員養成研修修了者(介護員養成研修、1級課程、2級課程、介護職員初任者研修修了者)は福祉用具専門相談員となるための要件から除かれました。
▼福祉用具専門相談員の要件変更についての通知等(ダウンロードページ)
講習日程や申込方法についての詳細は、各事業者に確認してください。
福祉用具専門相談員指定講習課程及び各課程における目的、到達目標及び内容の指針(別紙1)(PDF:176KB)
※修了評価に要する時間は講習課程に含まれません。
福祉用具専門相談員の講習を実施しようとする事業者は、下記要綱に基づき県の指定を受ける必要があります。
石川県福祉用具専門相談員指定講習事業者指定事務等実施要綱(PDF:189KB)
福祉用具専門相談員指定講習課程及び各課程における目的、到達目標及び内容の指針(別紙1)(PDF:176KB)
専門相談員指定講習講師要件表(別紙2)(PDF:109KB)
石川県健康福祉部長寿社会課在宅サービスグループ
電話076-225-1417
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