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更新日:2024年4月1日

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新型コロナウイルス感染症に感染された方・感染者と接触のあった方へ

感染症法に基づく、就業制限や外出自粛はありません。

   ※外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に個人の判断になります。

     (推奨される対応はこちら)

療養に関する支援(自宅療養者への支援等)は終了しました。

濃厚接触者と特定されることはありません。

目次

  1. 感染者の療養について
  2. 陰性証明書について
  3. 感染者と接触のあった方について
  4. 保健所の連絡先

  (参考)よくあるご質問

1. 感染者の療養について    

◎外出自粛や療養期間はなくなりますが、以下のような対応が推奨されます。

  • 発症日を0日目として、発症後5日間を経過するまで外出を控える

(※発症5日目も症状が続く場合:症状軽快から24時間経過するまで外出を控える)

かつ、

  • 発症10日間が経過するまでは、マスク着用や高齢者等ハイリスク者との接触は控える

※職場・学校等への復帰時期については、各自で職場・学校等へご相談ください。

※各医療機関や高齢者施設等においては、以下の情報を参考に従事者の就業制限を考慮してください。

参考:新型コロナウイルス療養に関するQ&A(厚生労働省)(PDF:447KB)

          感染症法上の位置づけ変更後の療養について(厚生労働省)(PDF:1,277KB)

 

◎症状が悪化した場合や処方希望の場合

  • かかりつけ医や診断を受けた病院等お近くの医療機関にご相談ください。
  • 緊急を要する場合は、119番で救急車を要請してください。

参考:石川県の救急医療体制について

2. 陰性証明書について

職場に復帰するに当たり、陰性証明等を提出する必要はありません

医療現場に負荷がかからないよう、陰性証明発行を目的とした医療機関の受診はお控えください

3.感染者と接触のあった方について

◎濃厚接触者の特定や外出自粛はなくなります。

 ただし、ご家族や同居の方が新型コロナウイルス感染症にかかった際には、以下の対応が推奨されます。

 

  • 基本的感染対策(*1)のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控える(7日目までは発症リスクがあるため)

かつ、

  • 感染したご家族の発症日を0日目として特に5日間は体調の変化に注意する

(*1)手洗い等手指衛生や換気など

 

※職場・学校等への出勤・登校については、各自で職場・学校等へご相談ください。

参考:家族が新型コロナウイルスに感染した時のポイント(厚生労働省)(PDF:389KB)

          感染症法上の位置づけ変更後の療養について(厚生労働省)(PDF:1,277KB)

 

◎症状が現れ、処方や検査を希望する場合

かかりつけ医や身近な医療機関に電話の上、受診してください。

 

4.保健所の連絡先

お住まいの市町名

管轄する保健所

電話番号

金沢市 金沢市保健所

076-234-5116

小松市、加賀市、能美市、川北町 南加賀保健所 0761-22-0796
かほく市、白山市、野々市市、津幡町、内灘町 石川中央保健所 076-275-2250
七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町 能登中部保健所 0767-53-2482
輪島市、珠洲市、穴水町、能登町 能登北部保健所 0768-22-2012 

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部健康推進課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1438

ファクス番号:076-225-1444

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