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更新日:2023年5月8日

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マスク着用の考え方について

令和5年3月13日(月)より、マスク着用個人の判断基本となりました。

本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるようご配慮をお願いします。

※事業者の判断でマスク着用を求められる場合や、従業員がマスクを着用している場合があります。

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1 マスク着用が効果的な場面

マスク着用の判断に資するよう、国が示すマスク着用が効果的な場面などは、以下のとおりです。

<マスク着用が効果的な場面>

  • 医療機関受診時や医療機関・高齢者施設など訪問時
  • 通勤ラッシュ時等、混雑した電車やバスに乗車する時
  • 重症化リスクの高い方が、感染拡大時に混雑した場所に行く時

<症状がある場合など>

症状がある方・陽性者・同居家族に陽性者がいる方がやむを得ず外出する時は、マスク着用

※やむを得ない場合を除き、外出は控える

2 医療機関や高齢者施設などの対応

  • 医療機関や高齢者施設などの従事者の方は、勤務中のマスクの着用が推奨されています。
  • 医療機関を受診される方や医療機関・高齢者施設などを訪問される方につきましても、マスク着用にご配慮をお願いします。

3 事業者における対応

  • マスクの着用は、個人の判断に委ねられるものではありますが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されるとされています。
  • 各業界団体において、「業種別ガイドライン」の見直しを行い、現場や利用者へ周知される予定です。

 業種別ガイドラインの見直しのポイント(内閣官房)(外部リンク)

4 学校における対応

  • 4月1日より、学校教育活動の実施に当たっては、マスク着用を求めないことが基本となります。

5 未就学児(小学校入学前)における対応

  • 2歳未満の子ども

    マスク着用は推奨されません。

  • 2歳以上の子ども

    マスク着用を一律には推奨しません。着用する場合は、保護者や周りの大人が子供の体調に十分注意した上で着用してください。

 マスクをつけられない方へのご理解をお願いします

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マスクの着用について(厚生労働省)(外部リンク)

お問い合わせ

所属課:健康福祉部健康推進課感染症対策室

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1438

ファクス番号:076-225-1444

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