緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > 医療・福祉 > 健康 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症について > 新型コロナウイルス感染症に感染した方の職場復帰について

印刷

更新日:2022年12月12日

ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症に感染した方の職場復帰について

事業者のみなさまへのお願い

  • 療養終了後に職場に復帰するに当たり、陰性証明等を提出する必要はありません
  • 事業者のみなさまにおかれましては、医療現場に負荷がかからないよう、従業員に対し、陰性証明発行を目的とした医療機関の受診勧奨を行うことをお控えいただくよう、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

参考

・厚生労働省ホームページ新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

 10 その他(職場での嫌がらせ、採用内定取消し、解雇・雇止めなど)

  問7 労働者を就業させる上で、労働者が新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうか確認することはできますか。(外部リンク)

お問い合わせ

所属課:健康福祉部健康推進課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1438

ファクス番号:076-225-1444

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す