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更新日:2022年2月15日
・療養解除(退院)については、医療関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場等で
勤務を開始するに当たり、従業員等へ陰性証明等の提出を求める必要はありません。
・このため、従業員等に対し、陰性証明発行を目的とした医療機関の受診勧奨はお控え下さい。
・濃厚接触者としての待機機関経過後についても、従業員等へ陰性証明等の提出を求める必要はありません。
【参考】
・リーフレット(事業者の皆様へのお願い)(PDF:850KB)
・厚生労働省ホームページ新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
10 その他(職場での嫌がらせ、採用内定取消し、解雇・雇止めなど)
問7 労働者を就業させる上で、労働者が新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうか確認することはできますか。(外部リンク)
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