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更新日:2023年12月6日

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鳥インフルエンザに関する情報

鳥インフルエンザとは?

国内での高病原性鳥インフルエンザの発生について

令和5年度鳥インフルエンザに関する情報について

令和4年度高病原性鳥インフルエンザ国内発生事例について

  令和4年度は26道県84事例が発生し、約1,771万羽が殺処分されました。

 

※発生や対応状況など最新の情報については、農林水産省のホームページをご覧ください。  

農林水産省ホームページ(鳥インフルエンザに関する情報)(外部リンク)

 

家きん飼養者の皆様におかれましては、本病に対する厳重な警戒をお願いします。

高病原性鳥インフルエンザ発生予防のポイント(PDF:1,015KB) 新着

家きん飼養者の皆様へ(PDF:166KB)

発生予防対策の重要ポイント(PDF:368KB)

野生動物侵入対策について(PDF:315KB)

 

愛玩用に鶏などの家きんを飼養されている皆様へ

  飼育にあたっては清潔に努め、終生に渡って飼っていただきますようお願いします。万一、突然に死んだり羽を逆立てて首を力無くうなだれたりするような状態が見られた場合は、最寄りの家畜保健衛生所にご連絡ください。
※家きんとは、鶏、あひる、七面鳥、うずら、きじ、だちょう及びほろほろ鳥の7種類の鳥類を指します。また、アイガモは同法上で「あひる」として取り扱われます。

 

  • 飼養する家きんに鳥インフルエンザが疑われる場合(受付:24時間)

家畜保健衛生所へご連絡ください。

 
石川県家畜保健衛生所 所管地域 電話番号
南部家畜保健衛生所           かほく市以南 076-257-1262
北部家畜保健衛生所           羽咋郡以北 0767-68-3636

 

※ペットとして鳥類を飼養している方は下記をご覧ください。

高病原性鳥インフルエンザに対する石川県の取り組みについて

  • 県内鶏飼養農家にて高病原性鳥インフルエンザにかかるモニタリング検査を毎月実施しています。
  • 家畜伝染病予防法に基づき、発生予防のための取り組みとして、 養鶏農家における飼養衛生管理基準の遵守について、立入による確認および指導・助言を行っています。

 飼養衛生管理基準の遵守について

鶏等の家きん飼養者には飼養衛生管理基準に基づく報告が義務付けられています。

詳しくは家畜伝染病予防法・飼養衛生管理基準についてをご確認のうえ、毎年6月15日までに家畜保健衛生所へご提出ください。 

 連絡先

連絡先
農林総合事務所 所管地域 電話番号
南加賀農林総合事務所 加賀市、小松市、能美市、能美郡 0761-23-1707
石川農林総合事務所 白山市、石川郡 076-276-0528
県央農林総合事務所 金沢市、かほく市、河北郡 076-239-1750
中能登農林総合事務所 七尾市、羽咋市、鹿島郡、羽咋郡 0767-52-2583
奥能登農林総合事務所 輪島市、珠洲市、鳳珠郡 0768-26-2320

 

※  石川県ホームページ内における、上記以外のインフルエンザに関する情報は下記をご覧ください。

海外へ旅行・日本へ入国される皆様へ

現在、中国、韓国、台湾等の諸外国において鳥インフルエンザが発生しています。

詳しくは農林水産省動物検疫所へお問い合わせください。

動物検疫所リンク(外部リンク)

 

高病原性鳥インフルエンザ関連リンク集

 

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部畜産振興・防疫対策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1649

ファクス番号:076-225-1628

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